- 投稿日:2025/08/05

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要約
令和7年10月から、19~22歳の被扶養者の収入要件が年間130万円未満から150万円未満に引き上げられます。これにより大学生などのアルバイト収入が増えても扶養から外れるリスクが軽減され、子育て世帯にとって負担が和らぐ改正となります!
こんにちは!本日は、最近何かと話題の「壁」についてです!
「壁」にはいくつもの「壁」があります!今回は、その中でも「社会保険の扶養の壁」についてです!
最初に結論ですが、令和7年10月1日から、「19歳以上23歳未満の被扶養者(大学生世代)」の収入要件が150万円未満に引き上げられます!!
■ これまでのルール
これまでは、19歳以上23歳未満の子どもが健康保険の被扶養者でいるためには、
年間収入が130万円未満である必要がありました!
■ これからの新ルール
令和7年10月1日以降は、この収入要件が150万円未満に引き上げられます。
つまり、大学生などがアルバイトをしていても、収入が150万円未満であれば扶養から外れにくくなります!
■ 年齢ごとの収入要件まとめ
①18歳まで:年間収入130万円未満
②19歳(N年)~22歳:年間収入150万円未満
③23歳の誕生日がある年:年間収入130万円未満に戻る

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