- 投稿日:2025/08/11
- 更新日:2025/10/19
2023年末でジュニアNISAは終了し、「子ども名義ではもう非課税運用はできない」と思っている方も多いかもしれません。
例えば、わが家の10年前に開設したジュニアNISAの額は次のようになっています。
👇️

ジュニアNISA枠は最大400万円(80万円×5年)でしたので、
「2倍以上の額」
になっています。
ジュニアNISAをしたかった!と思う方が多いのも頷けます。
しかし現在も擬似的に利益に還付を受けることが可能です!
その方法とは、未成年口座でも確定申告を行うことで、株式や投資信託の譲渡益・配当金にかかった税金を全額取り戻すことが可能です。
これはまさに「疑似ジュニアNISA」と呼べる仕組みです。
この方法は「未成年口座」だけではなく、「収入のないor少ない主婦」も還付されます。
未成年口座と特定口座、年間利益の20%が戻ってきますので、結構な額の還付を受けられます。
この記事では、未成年口座での還付の仕組みと、実際の手順、注意点をまとめます。
【結論】基礎控除を活用して税金をゼロにする
日本の所得税制度には、誰にでも適用される基礎控除(48万円/2025年から58万円)があります。
年間の課税所得がこの基礎控除以内であれば、所得税はかかりません。
株の配当金や譲渡益は、NISA口座以外では自動的に約20%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
しかし、未成年口座の場合、その利益が基礎控除以内に収まっていれば、確定申告でこの税金を全額取り戻せます。
大まかな手順
1.子ども名義の銀行口座・証券口座を開設(楽天銀行・楽天証券など)
2.子どものマイナンバーカードを作成
- 署名用電子証明書暗証番号(6〜16桁英数字)を必ず登録
- 15歳未満は原則発行されませんが、確定申告に必要な旨を説明すれば例外対応してもらえる
3.子ども名義で高配当株や投資信託を購入
4.年末までに必要な分を売却して利益確定
5.翌年2月15日〜3月15日の間にe-Taxで還付申告
6.約1か月後に還付金が入金される
この方法を使用すれば、「あえて親の口座ではなく、子供の口座で運用する」という方法もありです。
🏦 未成年口座で運用(高配当株・投資信託)
↓
💰 利益確定(配当金・譲渡益)
↓
🧾 約20%課税(源泉徴収)
↓
💻 e-Taxで確定申告(基礎控除内)
↓
🎉 所得税+住民税 全額還付
例えば、これだけ還付される
実際に、いくら還付されるのか例を出してみましょう。
例1:未成年口座(2人分)
●子2人のお年玉を特定口座で運用していた
●ここ数年の高相場で利益が10万円出ている
(購入額20万円→現在の額30万円)
●売却して親のNISA口座にいれることにした
という場合を想定します。
・利益分:10万円 × 2人
・還付額合計:約40,314円(所得税+住民税)
※10万円 × 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)=20,157円。
2人分で約40,314円。端数は自治体による調整あり
けっこう戻ってきます。
これは
「高配当株を運用していて配当を受けた額」
に対しても可能です。
例2:親の特定口座
次の例です。
●主婦がパートで働いており、扶養を受ける103万円ほど収入がなかった
●最近相場が良いので、15万円利益がでている段階で一旦売却することにした
この例の場合は、
・利益:15万円
・還付額合計:約30,473円(所得税+住民税)
となります。
もし、この親子の場合は、合計還付額:約70,800円
この方法を知らなければ、税金としてそのまま徴収されていた金額です。
還付はまさに「臨時収入」のような感覚になるでしょう。
基礎控除を活用した節税イメージ
どれだけ還付されるかの表にまとめておきます。
※利益が基礎控除内に収まる場合
※厳密には課税は20.315%なので、もう少し還付額は多い
注意点
注意点として次のようなものが上げられます。
基本、収入が無いor少ない人(未成年やパートの人)向けの手法になります。
●還付を受けられるのは、基礎控除内に利益が収まる場合のみ
●所得の多い人や、他の控除を使う場合は逆に負担が増えることもあるため注意
●未成年口座のe-Tax申告には署名用電子証明書が必須
●主婦が基礎控除+配偶者控除を同時に利用できるが、年収ラインを超えると配偶者控除が消える
「疑似ジュニアNISA」は毎年可能
ジュニアNISA終了後も、基礎控除を利用すれば未成年口座の利益を実質非課税にできます。
例えば高配当株を年間24万円ずつ18年間投資し、年利4.5%で毎年配当を受けていると、課税ありの場合よりも約50万円も多く資産を残せます。
確定申告は年1回で所要時間は1回あたり5分程度。この労力で得られる節税効果は非常に大きいです。
まとめ
●未成年口座も確定申告で非課税運用が可能
●基礎控除の範囲内なら配当金・譲渡益の税金は全額還付
●年1回の申告で長期的に大きな差が生まれる
ジュニアNISAがなくなっても、制度を正しく理解すればまだまだ子どもの資産形成は有利に進められます。
ぜひ、来年の確定申告シーズンにはこの方法を試してみてください。
