- 投稿日:2025/09/11
- 更新日:2025/09/12

こんにちは!「自分で作った野菜を少し加工して販売したいけど、これって届出が必要なの?」「どこまでが採取業で、どこからが加工食品になるの?」そんな疑問を抱えている農家さん、きっと多いはずです。
実は、同じような作業でも「採取業の範囲(届出不要)」なのか「加工食品として営業許可・届出が必要」なのか、その線引きって結構複雑なんです。例えば、大根を干すのはOKでも、切って干すとアウトだったり、自分の野菜なら大丈夫でも、他から仕入れるとダメだったり...。
今日は全国の農家さんに向けて、農業歴15年以上、直売所運営歴約10年してきた私が、あなたの野菜加工が採取業の範囲なのか、それとも届出が必要な加工食品なのかを、身近な例を交えながら分かりやすく解説していきます!
そもそも「採取業」って何?
採取業とは、簡単に言うと農業や水産業で食品を採取・収穫することそのもののことです。これは食品衛生法上の「営業」には含まれないため、基本的に許可や届出は不要なんです。

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