• 投稿日:2025/09/11
  • 更新日:2025/09/12
その農産物の加工品、本当に「採取業」の範囲?それとも届出が必要?農家さんの疑問を実例で解決

その農産物の加工品、本当に「採取業」の範囲?それとも届出が必要?農家さんの疑問を実例で解決

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要約
農家の農産物の加工が「採取業(届出不要)」か「営業(届出必要)」かを実例を交えて解説。大根の丸干しはOKだが千切りはNG、自分の野菜なら干し芋製造も可能など、微妙な境界線を詳しく説明。保健所と販売先の両方への事前相談が重要です。

こんにちは!「自分で作った野菜を少し加工して販売したいけど、これって届出が必要なの?」「どこまでが採取業で、どこからが加工食品になるの?」そんな疑問を抱えている農家さん、きっと多いはずです。

実は、同じような作業でも「採取業の範囲(届出不要)」なのか「加工食品として営業許可・届出が必要」なのか、その線引きって結構複雑なんです。例えば、大根を干すのはOKでも、切って干すとアウトだったり、自分の野菜なら大丈夫でも、他から仕入れるとダメだったり...。

今日は全国の農家さんに向けて、農業歴15年以上、直売所運営歴約10年してきた私が、あなたの野菜加工が採取業の範囲なのか、それとも届出が必要な加工食品なのかを、身近な例を交えながら分かりやすく解説していきます!

そもそも「採取業」って何?

採取業とは、簡単に言うと農業や水産業で食品を採取・収穫することそのもののことです。これは食品衛生法上の「営業」には含まれないため、基本的に許可や届出は不要なんです。

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この記事のレビュー(1
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    2025/09/12

    とても詳しい記事をありがとうございます😊 細かく決まりがあるのですね😭 知らない世界の話でしたが、農家の皆様が頑張ってくれているからこそ、美味しい農作物が食べられるのは感謝しかないです!✨ ウチの小学生男子はフルーツ大好きなので「フルーツ王子」と呼んでいます🤣 寝る直前に冷凍ブルーベリー食べて「お口ブルーベリー」の時もよくあります。笑😂

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    投稿者

    2025/09/13

    温かいコメントをいただき、ありがとうございました!農家さんと消費者の皆さんを繋ぐお手伝いができて嬉しいです😊 かわいいフルーツ王子にも、ぜひ「農家さんが一生懸命作ってくれたんだよ〜」って伝えてあげてください✨

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    投稿者