• 投稿日:2025/09/08
【原状回復トラブル】 破損や汚損は借主負担?火災保険で対応できる?

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要約
こんにちは! 賃貸トラブルアドバイザーの「なおまる」です。 今回は、退去時の原状回復に関してよくある疑問、 「破損や汚損は借主負担なのか?」 「火災保険は使えるのか?」 について解説していきます。

借主の基本的な義務とは?

賃貸借契約では、借主には「善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)」があります。 つまり、部屋を丁寧に使い、故意や過失で壊したり汚したりしないように努める必要があるということですね。

ただし、日常生活の中でどうしても避けられない「突発的・偶発的な破損」もあります。 例えば…

●引っ越し作業中に家具をぶつけて壁に穴があいた
●洗面台に物を落として欠けてしまった

こういったケースは、火災保険に付帯している「借家人賠償責任保険特約・修理費用特約」が使える可能性が高いです。

火災保険が使えるかの確認ポイント

●保険証券を確認(免責金額=自己負担額あり)
●事故日から2年以内であること
●保険加入期間内の事故であること

👉 特に退去前はトラブルを避けるためにも、まず保険が使えるか確認してみるのがおすすめです。


修繕費用の考え方(減価償却と補修)

退去時にかかる修繕費用は、内容によって考え方が変わります。

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