- 投稿日:2025/09/11
- 更新日:2025/09/29

はじめに
みなさん!
転職のときに気になる条件。いろいろありますよね‼️
年収◯万円以上。月の残業20時間以下。通勤30分圏内etc...
人によって譲れない条件があると思いますが、みんな気になるのが年間休日!週に2日だけ休めればいい人、祝日もしっかり休みたい人。いろいろあると思いますが、その条件が実態と違ったら困りますよね💦
私は昔、ハローワーク経由で入社した会社(社労士の個人事務所)で、求人票の条件と実態が大きく異なる経験をしました😖
この記事ではその体験談と、会社がよく使う“計画的付与制度”という仕組みを、わかりやすくお話ししていきます。
1.募集条件と実態のギャップ
前提:10年前に応募した求人なので、当時は祝日が年間15日でした。
ハローワークで求人を探して応募したところ、求人票には「年間休日120日」と記載されていましたが、実際には祝日が休みではなく、有給休暇を強制的にあてる形で実質「年間休日105日」という運用でした。
会社側は「計画的付与制度」を使い、有休をあらかじめ指定して消化させることで“休日数が多く見える”状態にしていたのです。
2.計画的付与制度とは
計画的付与制度は、年次有給休暇のうち一定日数を会社が計画的に割り当てることができる仕組みです。GWやお盆休みを大型連休にするため、一斉年休として使われることが多いです🙌
本来、有休(年次有給休暇)は労働者が「自由に」取得できるものですが(労基法第39条5項)、労使協定を締結することで、そのうちの一部を会社があらかじめ決めることが可能になります。
ただし、「じゃあ全ての有休を会社の自由にして良いか」というと、勿論そんなわけはなく、計画的付与制度を使う場合には、最低5日分は本人が自由に使える日数を残す必要があります。
逆に言えば、残りは会社が使うことも可能というわけです💦
今回のケースでは祝日15日分に有休をあて、実質120日に水増しして求人票に記載してました☠️☠️
◆年休付与日数=20日
◆本人が自由に使える日数=5日
◆会社が計画的に指定できる日数=最大15日
3.職場環境と早期退職の決断
上記の会社では、社長が社労士という立場を活かして、あらゆる方面で法律ギリギリを攻めた待遇を追求しており、パワハラも横行していたため、私は2か月で転職しました(たった2ヶ月でもかなり精神をやられました😭)。
最短記録では、2日で辞めたツワモノもいるそうです😳😳社内では酷い悪口を言われてましたが、私は尊敬します!(笑)
求人票の数字だけでなく、面接時に職場環境や休日の実態をしっかり確認することが重要だと痛感しました😓
おわりに
求人票の条件と実態が違うケースは、決して珍しくありません。特に年間休日数や有給休暇の取り扱いは、「労使協定はあるか」「有休は何日残るか」など、面接時に具体的に確認しておくことを強くおすすめします⚠️
計画的付与制度自体は法律に基づくものであっても、運用が不透明な会社も多く、残念ながら悪用されているのが現状です💦
転職中の人もそうでない人も、知識をつけて自分を守っていきましょう💪