- 投稿日:2025/10/20
- 更新日:2025/11/04
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要約
専業主婦が自己名義で投資を始める際、原資が夫の給与由来だと「名義預金」や「贈与」と見なされる心配があります。贈与税の非課税枠(110万円以内)で夫婦間の「贈与契約書」を作成し、さらに資金が生活費と混ざるのを防ぎ、合法的に投資を始める方法を共有いたします。
投資を始めたいけど、原資はどうする?
2023年のある日、遠方の友人から突然こんな連絡が届きました。
「一緒に投資の勉強しない?」
ちょうどジュニアNISAが終了する直前ということもあり、友人からのLINEをきっかけに投資の世界に飛び込むことにした私。
ですが、ここで1つの疑問が湧き上がります。
専業主婦(無収入)が自分の名義で投資をする場合、原資はどうしたらいい?
当時の私は専業主婦で、家計の収入は夫の給与がすべてです。
自分用の銀行口座には独身時代の稼ぎが入っているとはいえ、今や結婚15年以上も経っているとそのあたりの線引きなんてあってないようなもの。

ここで、ふと気づいてしまうのです。
【これって、いわゆる名義預金にあてはまる?!】
名義預金とは名義預金とは、ひとことで言うと「名義人と預金者が別」という状況です。口座の名義人と実質的に預金口座を所有している人物とが異なる預金をさします。
出典:辻・本郷税理士法人
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