• 投稿日:2025/11/29
育休中の年末調整、給与どこまで?スッキリ解説!

育休中の年末調整、給与どこまで?スッキリ解説!

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なな@家計管理×メルカリ不要品

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この記事は約9分で読めます
要約
育休・産休中の年末調整は、まず「何を給与に入れるか」が鍵です。月給・賞与・(職場次第ですが)産前産後の支給は含め、公的給付は含めません。不明点は勤務先に確認したうえで明細を合計し、配偶者(特別)控除に当てはまるかどうかを判断して、自分の勤務先かパートナーの勤務先へ提出しましょう。

はじめに


初めまして。2025年7月に出産して現在育児休業中のななです♪
出産してからというもの、毎日があっという間で頭の中も赤ちゃんのことでいっぱい。赤ちゃんのお世話と、可愛すぎて一緒に遊んだり写真を撮っているうちに家事が終わらないまま気づいたら夕方です🤣
お急ぎの方は、「期日が迫ってる&忙しいママ・パパはここだけ見て!」の章をご覧ください!

育休・産休中にもやってくる「年末調整」という壁

そんな中、ある日ポストに届いた分厚い封筒。そうです、年末調整の書類です。そういえば、毎年ありましたね(笑)
書類をめくって確認し、所得について計算しようとした時、
「給与って、今年はどこまで入るのかな?」
「産前産後休暇中に支給されたお金は給与なのかな?」
「育児休業給付金や、出産育児一時金はどう扱うの?」
と、疑問が出てきました。

この記事では、これらの疑問をどう解消していったかを体験談としてまとめています。
同じように育休・産休中の育児で忙しい中で年末調整に直面しているママとパパの、少しでもヒントになれば嬉しいです。

期日が迫ってる&忙しいママ・パパはここだけ見て!

給与所得に含めるもの
・給与
・賞与
・産前産後の給与

給与所得に含めないもの
・育児休業給付金(ハローワークや共済から支給されるもの)
・出産手当金(健康保険から支給されるもの)
・通勤手当(非課税)

【1/1~12/31までの合計で】
・58万円以下(おおよそ年収123万円以下が目安)=配偶者控除としてパートナーの勤務先で申告
・58万円超~133万円以下(おおよそ年収123万円~201.6万円)=配偶者特別控除としてパートナーの勤務先で申告
・133万円以上(年収201.6万円以上)=自分の会社へ申告

あくまで一般的なベースになります。最終的には所属へ確認をお願いします!
ゆっくり記事を見れる方は以下もぜひご参考ください♪

まずは基本 年末調整と給与所得をざっくり整理

年末調整ってそもそも何?

まずは、「そもそも年末調整って何だっけ?」というと、年末調整は、一言でいうと…
<1年間に会社からもらったお給料に対して、所得税を払いすぎていたり、足りなかったりしていないかを、年末に会社が調整してくれる仕組み>です。

1月~12月の間に、
・給与の金額が変わったり
・途中で産休や育休に入ったり
・生命保険に加入したり
・配偶者や扶養家族の状況が変わったり

といったことがあると、本来払うべき税金の金額も変わってきます。
そこで会社が、
・その年の最後にもう一度「情報をそろえ直して」
・所得税の金額を調整しなおす
のが、年末調整というイメージです。

育児に追われて「年末調整、忘れてた…」ということはよくあります。とはいえ、年の途中までに会社から給与やボーナスを受け取っていれば、たとえ今は育児休業中でも年末調整は関係してきます。

給与所得ってどんなお金?

つぎに、「給与所得ってなに?」というところも、ざっくりだけ押さえておきます。
「給与所得」と聞くと難しそうですが、イメージとしては、会社からもらう「お給料」や「ボーナス」などをベースにした収入が基本になります。

ただし、産休・育休の年はここが少しややこしくなります。
同じ年の中で、このような形でいろいろなお金が入ってきます。
・通常どおり働いていた時の月々のお給料
・ボーナス(賞与)
・産前産後休暇中に、会社から支給されたお金
・育児休業給付金
・出産育児一時金
・そのほか、公的な制度からの給付 など

どれも「お金が入ってくる」という意味では同じなので、
「全部まとめて“今年の収入”ってことかな」
と思いやすいのですが、税金の世界ではそうではありません。

・会社からの「お給料・ボーナス」
給与所得として扱われるグループ
・雇用保険や健康保険など、公的な制度からの「給付金・一時金」
給与所得とは別グループとして扱われるものが多い

というように、「どこから・どんな性質のお金として支給されているか」で扱いが変わります。
年末調整の書類で出てくる**「本年中の給与収入の金額」**は、この「給与所得として扱うグループのお金」を合計したものを書くイメージです。

この章では、
・年末調整ってざっくりこういうもの
・給与所得って、おおまかにこういうお金のこと
というところが整理できたらと思います♪

具体的に、
・どのお金を「給与に含める」のか
・どのお金を「給与に含めない」のか
については、次の章で体験談も交えながら、もう少し具体的に整理していきます。

育休・産休中の「これって給与?」を整理しましょう

ここからは、育休・産休の年にいちばん迷いやすいポイント、
「このお金って“給与”に入るの?入らないの?」
を、私が実際に整理した順番でお話しします。

ざっくりお伝えすると、
・会社からのお給料・ボーナス → 給与に入るグループ
・公的な制度からの給付 → 給与には入れないグループ
というイメージです。

給与に「含める」可能性が高いお金

まずは、年末調整の「給与収入」として数えることになる場合が多いお金からです。
代表的なのは、次のようなものです。

会社から支給される
・通常の月々のお給料
・ボーナス(賞与)
・産前産後休暇中に、会社から「給与」として支給されているお金
(※ここは会社の制度によって変わる可能性がありますので、所属にご確認をお願いします。

私が一番迷ったのが、この産前産後休暇中に支給されていたお金でした。
明細には金額が載っています。
ですが、「これって給付金かしら?それとも普通のお給料?」と自分では判断がつかず、
「ここを間違えたら、給与の金額が大きくズレてしまいそう…」と不安になりました。

最終的に、庶務の担当の方に確認したところ、私の勤務先では、産前産後休暇中に支給された分も「給与」として扱うとの回答でした。

そのため私は、
・通常勤務時の月々のお給料
・ボーナス(賞与)
・産前産後休暇中の支給分
をすべて合計して、「その年の給与収入」として計算することにしました。

給与に「含めない」代表的なお金(給与所得とは別扱い)

一方で、育休・産休の時期に受け取るお金の中には、「年末調整の『給与収入』には入れないもの」もあります。

代表的なものとしては、次のようなお金です。
・育児休業給付金(ハローワークから支給されるもの)
・出産育児一時金
・出産手当金(健康保険から支給されるもの)
・そのほか、公的な制度からの給付 など

これらは、雇用保険や健康保険などの公的な制度から支給されるお金で、会社から支払われる「給与」とは別の扱いになります。

私自身、最初は正直なところ、
「どれも“今年もらったお金”だから、全部“今年の収入”かしら?」と思っていました。
こまった私は、パプちゃん(Perplexity AI)に相談し、

・会社からの「お給料・ボーナス」 → 給与所得として扱うグループ
・公的な制度からの「給付金・一時金」 → 給与所得には含めないグループ

というように、「どこから・どういう性質のお金として支給されているか」で扱いが変わるということを調べ、所属の庶務課に最終的に確認を行いました!

年末調整の書類で書く「本年中の給与収入の金額」という項目は、この「給与として扱うグループのお金」だけを合計した数字を記載するイメージです。

この章では、「給与に含めるかもしれないお金」「給与には入れないお金」をざっくり2つのグループに分けて整理しました。
次の章では、実際に私が明細をそろえて給与収入を合計した手順と、配偶者(特別)控除をどう判断したかを具体的に書いていきます。

私が実際にやった給与計算のステップ

① 準備したもの

・月ごとの給与明細(通常勤務期間分)
・ボーナス(賞与)の明細
・産前産後休暇中の支給の明細(※勤務先の運用で「給与扱い」か要確認)
・電卓

※ 公的な給付(育児休業給付金/出産育児一時金/出産手当金など)は「給与」に含めない前提です。
※ 「どこまでを“給与”に含めるか」は、勤務先の案内・回答に従ってくださいね。

② 数字の拾い方(どの欄を見る?)

私は明細の「課税支給額(または課税対象額)」の金額を電卓に入力しました。
もしその欄が無い場合は、「総支給額」から非課税の通勤手当などを差し引いた金額を使います。


※ 「差引支給額(手取り)」は、社会保険料や税金を引いた後の金額なので集計には使いません。
※ 迷ったら、勤務先の庶務・人事に「年末調整の集計は明細のどの欄を足せばよいか(差引支給額ではない認識でよいか)」を確認すると安心です。

③ 集計のステップ(1→4で合計)

今年の通常勤務の月々の金額をすべて合計

賞与(ボーナス)を加算

産前産後休暇中に「給与扱い」とされた支給を加算

①〜③の合計を、今年の「給与収入」としてメモ

ここで使うのは勤務先からの支給だけで、公的給付は入れません。

※ 合計が不自然に感じたら、月数や重複の有無、非課税分(通勤手当など)を除外しているかを見直すと良いかもしれません。

④ 配偶者(特別)控除と今回の私の場合

まず前提として――

配偶者控除は、配偶者の年間所得が一定以下のときに、主に家計を支える人(パートナー)の所得から一定額を差し引ける制度です。

そのラインを少し超えた場合に段階的に控除額が小さくなるのが配偶者特別控除です。判定には、配偶者側の「年間の給与収入(=勤務先からの給与・賞与の合計)」と、パートナー側の所得状況(合計所得金額が900万円を超えると50万円ごとに控除額が減額され、1,000万円超になるとゼロになります。)が必要になります。

今回、私の年間の給与収入を集計したところ、配偶者特別控除の対象にはならなかったため、自分の所属の方で年末調整の申請をしました!

【申告の判断の仕方】
・58万円以下(おおよそ年収123万円以下が目安)=配偶者控除としてパートナーの勤務先で申告
・58万円超~133万円以下(おおよそ年収123万円~201.6万円)=配偶者特別控除としてパートナーの勤務先で申告
・133万円以上(年収201.6万円以上)=自分の会社へ申告

おわりに

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
育休・産休中は、ただでさえ毎日が全力で忙しいです💦 そんな中で、年末調整の申告は大変です。

1)まずは全体像の整理(給与グループ/給付グループ)
2)必要があれば勤務先に確認
3)明細をそろえて合計を出し、配偶者控除・配偶者特別控除が使えるかを判断
4)提出期限を守って申告
です!

この記事が、同じように育休・産休中で頑張っているママ・パパのお役に立てたら嬉しいです😊

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あとから読み返したい時に便利です。

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