• 投稿日:2025/12/07
  • 更新日:2025/12/07
初診日・認定日・年齢 ケース別でわかる障害年金の請求方法と受取り方

初診日・認定日・年齢 ケース別でわかる障害年金の請求方法と受取り方

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要約
障害年金には請求期限があります。 初診日・認定日・請求する時期によって受けと取れる内容が異なります。 Q&A形式で、わかりやすく説明しています。

障害年金は本当に複雑で、

「自分は受給できるのだろうか?」
「家族の場合はどう請求すればいいの?」

という不安を抱えた方が多い制度です。

ここからは、そんな疑問に答えが見つかるように

✔️ 請求するタイミングによってどのような請求ができるか
✔️ 老齢年金と障害年金はどのように受け取れるのか

についてQ&A形式で説明します。

⚠️次の事例において、障害年金の納付要件を満たすものとします。

用語
・初診日=初めて病院を受診した日
・障害認定日=初診日から1年6ヶ月経過した日
 (例外あり。1年6ヶ月より前に症状が固定した場合はその日)


Q1.初診日が60歳までの場合

例)初診日=59歳
  障害認定日=60歳6ヶ月

障害1.png👦 60歳以降の年金未加入期間の場合は、日本国内に住所があるときの初診日に限ります。
初診日に住民票が日本国内になく、海外在住の場合は、社会保障協定を利用し障害年金を請求できる場合があるので、年金事務所に相談してください。


Q2. 初診日62歳→ 障害認定日63歳6ヶ月の場合

62歳の初診日時点で、
 ✔️ 国民年金任意加入中
 ✔️ 厚生年金加入中
 ✔️ 年金未加入+国内に住所がある
場合の例です。

障害Q2.png👦 請求する年金の種類は、

国民年金任意加入=障害基礎年金
60〜65歳までの年金未加入中=障害基礎年金
厚生年金加入中=障害厚生年金

となります。


Q3. 初診日64歳初診日 → 障害認定日65歳6ヶ月

初診日が65歳まででも、障害認定日時点で65歳を超えた場合の障害年金の請求方法
(初診日と障害認定日の間に65歳がある場合)

障害Q3.png👦 請求日が65歳前か後かで、事後重症請求ができるかできないかが分かれてきます。
65歳を過ぎると、障害認定日請求のみしか請求できません。


Q4. 初診日65歳6ヶ月 → 障害認定日67歳

初診日が65歳超えた場合の障害年金の請求方法については、2通りにわかれます。

① 初診日が厚生年金加入中の場合

障害Q4.png👦 老齢年金と障害年金の完全選択とは、
老齢年金か障害年金のいずれかしか受け取ることができないということです。(一緒に受け取ることができないことをいいます。)


② 初診日が国民年金未加入の場合

障害年金請求=不可

👦 65歳以降の初診日の場合、厚生年金に加入していない場合は、障害年金の請求はできません。
仮に、65歳以降に国民年金任意加入していたとしても、納付要件を満たさないため実質的には請求できません。


⚠️国民年金の65歳以降の加入は、老齢基礎年金の受給要件=10年を満たさない場合のみに加入するため。
⚠️65歳以降の初診日は直近1年の納付要件が使えず、3分の2要件のみで納付要件をみる必要があるためです。


Q5. 障害等級に該当した時点に遡ってもらえる?

<事例>
・初診日 40歳
・障害認定日 41歳6ヶ月
 (認定日時点では障害等級非該当)
・50歳=人工透析を実施
・55歳=障害年金を申請

障害Q5.png👦 認定日請求は可能ですが、障害等級に該当しないため不支給となります。

事後重症請求は、請求日の翌月分から支給対象となるため、
50歳時点で障害等級に該当しても
55歳に事後重症請求を行なった場合は、
50歳から55歳まで障害年金を受け取ることはできません。


Q6 65歳までの選択関係(障害年金・ 老齢年金)

65歳までは老齢年金と障害年金は完全選択。

いずれか1種類の年金を受け取ることになります。


Q7. 65歳以上の受取り方(65歳までの初診日)

障害厚生年金=3級の場合

障害厚生年金3級は上乗せのみの障害年金となります。

・障害厚生3級
・老齢基礎+老齢厚生

→ 2つの受け取り方のうち1つを選ぶ
 65歳前・65歳後にかかわらず、常に完全選択。

障害厚生年金=1・2級の場合

1)障害基礎+障害厚生
2)老齢基礎+老齢厚生
3)障害基礎+老齢厚生

→3つのうちの1つを選択して受け取ります。

※老齢基礎+障害厚生の組合せは不可。


65歳以上の初診日の障害厚生(上乗せ部分のみ)

老齢年金と完全選択
(老齢基礎年金+障害厚生年金という併給ができない)

👦 最低保障額があること、加給年金の加算があることにより、上乗せだけの障害厚生年金の金額が老齢年金の金額より高くなる場合もあります。

まめ知識☕️

年金は課税となる年金と非課税の年金があります。

障害年金と老齢年金は次のとおりです。

・障害基礎 → 非課税
障害厚生 → 非課税
老齢基礎・老齢厚生 → 課税

このため、年金を選んで受け取る必要がある場合、国保税・住民税など各種税金がどのくらいかかるか考えた上で、年金を選択する必要があります。

額面的には老齢年金が障害年金より高くても、実際は障害年金の方が良かった場合もありますので注意が必要です。

年金と所得税の記事については↓↓こちらにあります😊

https://library.libecity.com/articles/01KA3Q3CAQKP31AKTXBJQ3PRWZ


まとめ

障害年金は、「障害状態になったとき」ではなく、
もっと前の 初診日 で大きく運命が決まる制度です。

だからこそ、障害年金を受けるかどうかについて
「自分のケースはどうなんだろう?」と
早めに確認しておくことが将来の安心につながります。

特に、65歳を過ぎると使える請求方法が限られるため、
・持病がある方
・治療が続いている方
は早めの情報収集がおすすめです。

障害年金は、
「早く知れば知るほど味方になってくれる制度」です。

この記事が、
「知らなかったことで損をしないための一歩」
「障害の備えの年金知識」
となったら嬉しく思います。

また、個人で理解するには難しいところもありますので、年金事務所や専門家に相談することで、より確実な選択ができます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


・今回の記事の制度版の記事はこちらです↓↓
https://library.libecity.com/articles/01KBSDJ0Q2RZ07DB9CKG0A82GQ

・初診日と障害年金の関係についての記事はこちらです↓↓
https://library.libecity.com/articles/01K91QD43F4W70VEDG1SNFSKWJ

・20歳前傷病の障害年金についてはこちらの記事を参考にしてください↓↓
https://library.libecity.com/articles/01JZEED0T3TFK22PH94WV146PG

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