- 投稿日:2025/12/28
- 更新日:2025/12/28
健康食品は医薬品ではなく、『食品』です
健康食品とは?
健康食品には、定まった法律上の定義はありません。
今回はシンプルに、「健康に良い効果を期待して利用されている食品」を「健康食品」とします。
健康食品は、次の1️⃣2️⃣に分類できます。
1️⃣保健機能食品…国の制度に基づき機能性等を表示
2️⃣その他健康食品…保健機能食品のような機能性等を表示できない
①特定保健用食品(トクホ):国の個別審査あり(許可制)
②栄養機能食品:不足しがちな栄養素の補給(国への届出や個別審査はない)
③機能性表示食品:国の個別審査なし(届出制)
🧑⚕️健康食品を利用する際は、国や事業者による安全性や機能性の裏付けを確認しましょう。保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)の表示が、一つの目安になるでしょう。
健康食品は、医薬品ではありません
健康食品は医薬品ではなく、食品の一種です。現時点で、病気の人を対象に治療効果を証明した健康食品はありません。
本当に医薬品のような効果が認められれば、それは医薬品としての規制を受けることとなります。
🧑⚕️健康食品は「病気を治すもの」ではないので、自己判断で医薬品から換えることは危険です。
🧑⚕️健康食品の品質管理は製造者任せであり、医薬品ほど国のチェックはありません。
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