- 投稿日:2026/01/18
- 更新日:2026/01/19
「知らなきゃ損だった」別居の両親を扶養に入れることが出来た(扶養控除)

1. 別居の親は誰かの扶養にはいってる?
別居している親のことって、
「ちゃんとご飯食べてるかな」
「病院、行けてるかな」
…と、ふとした瞬間に頭をよぎりませんか?
我が家もそんな感じで、
ヘルパー代を立て替えたり、入院費を銀行振込してあげたり
仕送りというほどじゃないけど、ちょこちょこサポートしていました。
完全に気持ちは
「まあ、家族だしね」
だったんですが──
ある日ふと知ったんです。
別居の親でも税法上の扶養に入れることが出来る(扶養控除)こと。
2. え、別居でもOK?年金でもOK?と思ったら本当だった

正直、最初は
「扶養って同居じゃないとダメでしょ?」
って思ってました。
でも調べてみたら、まさかの事実。
別居していてもOK
義理の両親でもOK
年金暮らしでも条件を満たせばOK
つまり、一緒に住んでなくても、生活を(少しでも)支えていれば扶養になるんです。
例えば、うちの義両親の場合
一人はヘルパーさんの力を借りて自宅生活、
もう一人は長期入院中。
こんな状況でも、「経済的に支えている実態」があれば可能性あり。
(他の誰かの扶養に入っていればNGです)
距離じゃなくて、
お金の流れが大事だったんですね。
★★税法上の扶養(扶養控除)★★
所得税・住民税の計算で適用され、扶養親族がいると課税所得から一定額を控除できます。
対象:控除対象扶養親族(16歳以上の親族で合計所得58万円以下など条件あり)。
種類:一般(38万円)、特定(19-22歳で63万円)、老人(70歳以上で48万円、同居老親等58万円)。
申告:年末調整の「給与所得者の扶養控除等申告書」または確定申告で記載。
別居親も生計同一(仕送り等)で条件を満たせば対象です(令和7年4月)
3. しかも…過去5年分、戻ってくる!?

なんとこの扶養控除、
「もっと前からできてたじゃん💦!」
って場合でも、
👉 過去5年分までさかのぼって申告できる
(=更正の請求)
もちろん、5年前から送金していればですが。
でも逆に言えば、今知っても5年分戻るって、普通にありがたい。
4. 大事なのは「金額」じゃなく「ちゃんと振り込んでるか」

ここもよくある勘違いポイント。
「かなりの額を仕送りしてないとダメなんでしょ?」
→ そんなことありません。
重要なのは、
💡 銀行振込などで、定期的に支えている証拠があること
たとえば、うちの場合は
ヘルパーさんが買い物代を立て替えてくれたので、
あとからヘルパーさんの会社へ振込
(老人の食費なのでたいした金額ではありません)
入院費を定期的に振込で送金
(非課税世帯の入院費、びっくりするほど少ない!)
税務署の方に「いくらからですか?」と聞いてみたけど
「いくら以上という決まりはありません。」とのこと。
このときのコツはひとつだけ。
👉 現金手渡しじゃなく、なるべく通帳に残すこと
「いくら以上」という明確なラインはなく、
少額でも“継続している”ことが大事です。
うちの場合は、直接 義両親の口座に振り込んだわけではなく
ヘルパーさんや病院に振り込んだものであっても
認めてもらえました。
思ってたより、ハードル低いですよね。
5. ここだけ注意!保険の扶養とは別です

今回の話は
✔ 所得税の扶養(=節税)のお話
健康保険の扶養とは別物です。
税金で扶養になっても、
自動で保険の扶養に入れるわけではないので、
そこだけは切り分けて考えましょう。
まとめ:どうせ支えてるなら、ちゃんと得しよう

親のためにやっていることって、
誰かに褒められるわけでも、評価されるわけでもないけど、
実はちゃんと
制度的にも「扶養」として認められることがあります。
いつもの支援が、
✔ 税金がちょっと軽くなって
✔ その分、また家族に回せる
これって、わりと気持ちのいい節税だと思いませんか?
「うちも当てはまるかも?」と思ったら、
次の確定申告、ちょっとだけ見直してみてください。
知っている人だけ、普通に得する話。
ちょっと頭に入れておいてもらえれば、いつかお役に立つかもです🐶
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
知らなかったとか、役に立つかもとか思っていただけたら
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