- 投稿日:2026/02/23
― 現場の本音
第1編では、退去立会が法律上の義務ではないことを説明しました。
第2編では、借主が立会いを怖がる理由が「知識不足による不安」にあることを見てきました。
ではここで、視点を逆転させてみましょう。
なぜ管理会社は、これほどまでに立会いを求めるのでしょうか。
借主の中にはこう感じる人もいます。
「立会いを強要されている」
「何か不利なことをされるのではないか」
しかし実務の現場を知ると、少し違う景色が見えてきます。
立会いには、管理会社側にとって極めて合理的な理由が存在します。
それは“請求のため”というよりも、
業務を成立させるためです。
■ 管理会社の仕事は「確認」と「記録」
管理会社の退去業務は、大きく分けると次の流れで進みます。
室内状況の確認修繕範囲の把握写真記録の作成貸主への報告修繕業者への見積依頼
つまり立会いとは、
退去精算のスタート地点
なのです。
現場を見ずに査定を進めることはできません。
だからこそ管理会社は、できる限り退去直後に室内を確認したいと考えます。
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