- 投稿日:2026/03/24
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⚠️ はじめに:この記事の位置づけ
この記事は、宅建の権利関係の「錯誤」をマスターするための全3回シリーズの【第2回】です。
前回(第1回)で学んだ解法アルゴリズムは、もう頭に入りましたか?今回は、そのアルゴリズムをさらに深く理解し、ひっかけ問題にも動じない「リーガルマインド(法的な思考力)」を身につけていきます。
多くの受験生が涙をのむ難解な過去問をターゲットに、心の中の勝手な期待(動機)と、それを知らない相手方(売主)の保護という、民法が定める「天秤のルール」を紐解いていきましょう。
まずは、本日のターゲット問題から確認します!
本日のターゲット問題(平成23年 問1 肢1)
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。肢1
Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
引用元:一般財団法人不動産適正取引推進機構 過去問題より
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