- 投稿日:2026/04/23
◎高額療養費の限度額を超えるのが必須条件
・以下、年収別の高額療養費の限度額です。
ア 約1,160万円〜 252,600円 + (医療費 - 842,000円) ×1%
イ 約770万〜約1,160万円 167,400円 + (医療費 - 558,000円) × 1%
ウ 約370万〜約770万円 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1%
エ 〜約370万円(住民税課税世帯) 57,600円
オ 住民税非課税世帯 35,400円
・年収500万の方は区分「ウ」となり、保険適応3割負担で支払う1か月の費用が、80.100円を超えれば条件達成です。
私は鼻の手術が決まっていたので、この費用で限度額を超えました。
◎胃カメラと大腸カメラの費用(10割負担の場合)
AI調べですが、保険適応外で
・胃カメラ:約25,000円
・大腸カメラ:約35,000円
・セット:約50,000円
とのことです。
2つ目の条件に「保険適応になる」事があるので、検査をして異常なし・処置が無い方は対象外となります。
とはいえ、健康で「異常なし」が一番です。
◎保険適応になるには(3割負担)
医師の方の判断が全てですが、私は将来癌化する可能性のポリープを切除したことで「保険適応」になりました。
全身麻酔も一緒に保険適応となった為、オススメです。
また、3つ目の条件に「保険適応で22.000円以上の費用」があります。
これは、別の医院の場合、22.000円以上で高額療養費の限度額に合算が出来るからです。
私はポリープ切除の費用+組織診断も加算された為、条件を満たしました。
◎ここまでを同月で行う
4つ目の条件として、「同じ月」で行ってください。
また、マイナンバーカードに保険証を紐づけしている場合は、医院の受付でマイナ保険証を読み込む機械が設置している所が多いです。
それを読み込めば、「高額療養費制度」の申請を自動でやってくれるので、会計の時点で限度額までの支払いとなります。
そして数か月後に、別医院での22.000円以上の費用が、口座に高額療養費の限度額を超えた分として振り込まれます。
◎健康組合によっては、さらに「付加給付」制度が
会社員の方で、保険証の保険組合の中には、さらに「付加給付」がある所があります。
これは申請が必要ですが、行えばさらに戻ってくる金額が多くなります。
ぜひ所属している保険組合のHPを確認してみて下さい。
◎条件まとめ
①手術などで、高額療養費の限度額を超える(A医院)
②胃カメラ、大腸カメラが保険適応になる(B医院)
③B医院の処置が、保険適応で22.000円以上になる。
④1~3を、同じ月で行う。
⑤保険組合で、「付加給付」制度がある方は、申請をするとさらにお得。
数か月後、口座に限度額オーバー分が振り込まれる。
※注意点
・カメラ検査をするB医院に、あらかじめ「ポリープがあって切除+組織診断する場合、保険適応になりますか?その場合、金額はいくらほどになりますか?」と聞いておきましょう。
・保険組合に、「高額療養費の限度額を超えた別医院分は、いつ頃振り込まれるのか?」「口座情報はマイナンバーカードに登録しているもので良いのか?」「高額療養費制度の付加給付がある場合の申請方法は?」など聞くとより安心です。
以上、ここまで読んで下さりありがとうございました!