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- 投稿日:2023/12/19
- 更新日:2023/12/29

自己都合で退職したときの失業保険は、雇用保険の被保険者期間の長さでもらえる所定給付日数が、90、120、150日のいずれかに決まります。長年雇用保険料をしっかり納めてきた人なら、退職後に失業保険をたくさんもらって報いを得たいと思うことでしょう。ただ、失業保険をもらえる条件は「失業している状態であること」が肝になってきます。
もし退職後に独立開業したら、自分の失業保険をもらう権利はどうなるのか、これに対する結論ですが、開業したら就職の届け出が必要で、開業日以降の失業保険は停止されます。つまりもらえません。
えー、今まで払ってきたのにもったいなーい、と思いますよね。
ただし、二つのチャンスがあります。
チャンス①開業したら、その時点で失業保険はもらえませんが、再就職手当がもらえる可能性はあります。
チャンス②開業したときから基本手当はもらえませんが、受給期間の延長を申請することで、その事業を廃業したら再度失業保険がもらえることがある

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