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- 投稿日:2024/01/08
- 更新日:2024/04/19

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要約
不動産の契約書の原本は、売主・買主・仲介者がそれぞれ保持することになります。
しかし、売却した不動産の契約書は必要ないと考えることもできるので
売主は、原本をコピーして保存することも可能という話です。
その時の契約書に貼る印紙代を節約できます。
売主は印紙代を節約できる
売却した不動産の契約書に必要性を感じない人は
原本をコピーして保管しても問題ありません!
不動産の場合、取引金額が高額になりますので節約は大きな影響になります。
参考:印紙代
1,000万円超 2,000万円以下 4,000円
2,000万円超 3,000万円以下 6,000円
3,000万円超 5,000万円以下 10,000円
5,000万円超 1億円以下 20,000円
仲介業者とのやり取り
仲介業者は売主に、契約書の印紙代を請求してきますが
『契約書はコピーで結構です!』と言えば
数千円~数万円の節約ができます!
良心的な仲介業者は、事前に『コピーでも可能ですがどうしますか?』と確認してきてくれます。
以上
最後まで、読んでいただきありがとうございました。
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