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- 投稿日:2024/01/25

整骨院と整体院の違い
1、整骨院と整体院の根本的な違い
整骨院(接骨院、ほねつぎ)と言われる施術所は、柔道整復師という国家資格を有している者が開業出来ます。資格取得に3年間専門学校等で骨折、脱臼他怪我の処置等を学び国家試験に合格し免許を得ます。
整体院の開業・開設に関して、法律上の規定は無く国家資格を有してなくても開業出来ます。
2、怪我の対応・保険適用の分類
整骨院 怪我の処置◯ 保険の適用◯(適用制限あり)
整体院 怪我の処置△(対応可の院も有) 保険の適用✖️
それぞれ解説していきます。
【整骨院の場合】
1番の特徴は、急性期(突然起きた)怪我に対して合法的に施術を行なえる点と健康保険が適応できる点です。
健康保険は全ての怪我や痛みに適用されるものではありません。適用となる怪我は、法律で以下のように決まっています。
「骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉ばなれ俗にいうギックリ腰など)の施術を受けた場合に保険の対象になります。」

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