- 投稿日:2024/02/26
- 更新日:2025/04/04

【手順】
①株式移転が決まった銘柄を応募や市場で売却せず、上場廃止日まで保有し続ける
②上場廃止後、効力発生日から保有株数に応じた新株式に割当てられる
③割当て前の株式が100株未満の場合、1〜2ヶ月後廃止に「単元未満株式買取請求書」で請求、1株未満分は「株式移転による株式割当に関するご通知」が発送される
以上で完了します♪
※推測ですが、請求書などは振込先の口座等の記入し、返送する事と思われます
【新株式に割当てられるとは?】
現在の保有株式に新株式がどのように割当てられるかは、各割当比率によって決まります。
(例:株式会社Aと株式会社Bが、新規の株式会社Cに統合される場合)
(1) 株式会社A 割当比率 2.24の場合
・保有株式1,000株✕割当比率2.24=新株式2,240株(新規の株式会社C)
※この場合、新株式100株(1単元)以上を保有したいなら、株式会社A の株式を45株以上保有すれば条件を満たす
(2) 株式会社B 割当比率 1.00の場合
・保有株式1,000株✕割当比率1.00=新株式1,000株(新規の株式会社C)
以上になります♪
※実際に届いた「株式移転に伴う株式のお取扱いに関するご案内」や開示情報等を参照
※現在進行形で手続きをしていますので、必要があれば追記・修正致します
【記載理由】
こちらもTOB後の上場廃止と同じく、調べても詳細な情報が見当たりませんでした
(^_^;)
なので少しでも情報を共有する事で、一人でもこの不安を軽減させるために記載しました♪
少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです✨

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