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  • 投稿日:2024/02/27
  • 更新日:2024/03/02
事故に遭った時に保険証ってつかえるの?【第三者行為のしくみ】

事故に遭った時に保険証ってつかえるの?【第三者行為のしくみ】

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会員ID:ZKkT8Ezz

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要約
交通事故などの時に健康保険証は使えないのか?について解説します。 保険証を使用しても健康保険が7割を負担しているわけではないこと、手続き等について知りましょう。 保険証を使うべきか悩んだ時や保険加入の必要性について考える参考にしてください。

第三者行為とは?

交通事故や他人からの暴行によりケガをしてしまった場合などを第三者行為と言います。

例えば父の運転する車で父が自損事故を起こした場合、同乗者である自分からみた運転手(父)は「第三者」となるため、自分からみると第三者行為となります。

第三者行為による傷病で病院を受診した場合、医療費請求のために作られるレセプト(診療報酬明細書)には第三者行為であることが記載されます。

そもそも医療費って誰がいくら払ってる?

通常の場合(病気の場合)

健康保険 7割 : 3割 自己負担


自損事故(保険証使用)

健康保険 7割 : 3割 自己負担


交通事故(過失割合 自分2:相手8)

保険証を使わない場合  自己負担 2割 : 8割 相手負担

保険証を使った場合

    (病院窓口)  自己負担 3割 : 7割 健康保険

   (実際の負担額) 自己負担6%:相手80%:健康保険14%

保険証を使わない場合、あなた自身あるいはあなたの加入している保険の保険会社が自己負担分2割を負担し、相手負担の8割分について相手へ請求して病院に支払います。

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