- 投稿日:2024/03/15
- 更新日:2025/09/12
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離職後に事業を開始等した方向けの雇用保険受給期間の特例
現在会社に勤めているが将来的に起業やフリーランスを考えている方の中には、退職後に、雇用保険の基本手当(一般に「失業手当」や「失業保険」と呼ばれるもの)を受給せずに、すぐに個人事業主として働き始めることを考えていらっしゃる方がいるかもしれません。
そんな方にお伝えしたいのは、原則として離職日から1年以内とされている受給期間を、最長3年間先延ばしにできる特例です(2022年7月1日以降に申請可)。
この特例を利用することで、離職後に事業を開始したが、その事業を休廃業した場合には、その後に再就職活動するに当たって基本手当を受給することが可能です。
具体的には、下記の5つの要件を満たすことが必要です。
特例申請の要件
① 事業の実施期間が30日以上あること。
②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
③ 当該事業について就業手当や再就職手当の支給を受けていないこと。
④ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
※次のいずれかの場合は、④に該当します。
▶ 雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
▶ 登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
⑤ 離職日の翌日以後に開始した事業であること。
※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

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