- 投稿日:2024/04/07
- 更新日:2025/11/11
はじめに
給与明細はこのような項目に分かれていることが多いと思います。
参照元:freee
横長タイプだったり、会社独自の手当があったりと多少異なるとは思いますが、おおまかには網羅出来ていると思います。
上から順番に解説していきますが、
知っている項目は飛ばして気になるところを見ていただくこともできるように項目も分けてこの記事は構成しています。
是非、家計管理にも役に立つので、お手元にご自身の給与明細を置いて照らし合わせながら、ご覧いただければと思います🤗
勤怠
1.出勤日数
1ヶ月の出勤日数が書かれています。
ex.30日-休日8日=22日が出勤日数となります。
2.残業時間/休日出勤日数
こちらは残業手当、休日出勤手当の計算のために必要な項目です。
今では1ヶ月で出来る残業時間に限りがあるので、法定外の残業時間をしていないか確認してみてください。
あとは、残業(休日出勤)した時間が正しく集計されているか、出勤簿やタイムカードと合わせて確認してみてください。
3.欠勤日数・早退、遅刻時間
こちらは支給額から引かれる金額を計算するために集計して記載されています。
働いていない時間(日数)は支給額から引かれます。
4.有給日数/有給残日数
その月に有給を使った日数や残りの有給日数が記載されています。
有給は休んでも出勤扱いになるので、支給欄で手当てが引かれることはありません。
支給(給料の「額面」と言われる項目)
1.基本給
1ヶ月の基本給が記載されています。
この基本給が賞与の計算にも基準となることがありますし、
昇給する際はこの基本給が上がっているのか、
別の手当で上がっているのかを確認した方がいいと思います。
賞与は必ずしも支給しないといけないわけではないので、
基本給を下げて賞与額を調整する会社もあります。
収入を上げる際は、何よりも基本給を上げていくことが重要です。
2.業務手当、資格手当など
基本給とは別で支給する手当の金額になります。
役職手当や資格手当など各会社によって独自の項目があると思いますが、
毎月定額になることが多いので基本給と合わせて1ヶ月の固定給として考えていただいても大丈夫です。
ただ、賞与計算には含まなかったり、部署異動等で減額されたりなど会社側にとって都合のよい項目となりやすいです。
定年前に役職が外れて給料が下がってしまう、
「役職定年」というのもありますね😑
3.残業手当/休日出勤手当
その月に残業や休日出勤した分が追加で支給されます。
時給換算した金額に25%~割増しで計算されます。
ただ毎月金額は変わるので、家計管理では収入の目安には入れないほうがいいです。あくまでも臨時の収入と思ってください。
残業で稼ぐのではなく、基本給を上げるための仕事をされる方が長い目で自分に返ってきます。
5.欠勤、早退、遅刻のため引かれる金額
こちらは逆に支給額から引かれる金額となります。
時給換算した金額×欠勤、早退、遅刻時間(日数)で集計され、
働いていない分の給料が引かれます。
6.通勤費(課税・非課税)
公共交通機関での通勤費は基本的に非課税(所得税がかからない)ですが、
車やバイク、自転車通勤をされている方は課税(所得税)の通勤費になっていることがあります。
公共交通機関の通勤費は非課税枠が月15万円で大きいのですが、
ガソリン代など通勤費の非課税枠は金額が少ないので注意しましょう。
参照元:国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
控除
1.健康保険(介護保険)
中小企業が多く加入する「協会けんぽ/各都道府県別」では、
毎年4月~6月の給料を元に標準報酬月額が決まり、毎月の保険料が決まります。(算定基礎届)
4月徴収分(3月分)から新しい標準報酬月額に変わるので、毎年昇給している方はこのタイミングで保険料が上がます。
それ以外で保険料が変わるのは標準報酬月額が変わったのではなく、保険料率自体が変わっている可能性もあります。
毎年4月納付分(3月分)から料率が変わることがあります。今年は上がりました(介護保険料は下がった)し、増減しない年もあります。
大企業が加入している自社の健康保険組合では保険料率が協会けんぽと比べて低い傾向にあるので、会社ごとに確認することをお勧めします。
2.厚生年金
協会けんぽの場合は、健康保険と同じで毎年4月~6月の給料によって月額が決まります。
標準報酬月額が変わるのも健康保険と同じタイミングです。
保険料率が変わるタイミングは、10月徴収分(9月分)が変わるタイミングにとなり、健康保険とは半年ずれますし、据え置きの年もあります。
3.雇用保険
正社員だけでなく、週20時間以上働いているアルバイトの方など健康保険や厚生年金に加入していない方も雇用保険は入っている方が多いと思います。
雇用保険は厳密には労働保険に含まれるのですが、健康保険・厚生年金と合わせて社会保険として給与明細ではまとまられていることが多いです。
計算方法は支給額総額に対して5.5/1000(業種によっては6.5/1000)を掛けた金額になります。(令和8年3月31日まで)
支給額総額には通勤費(課税・非課税かかわらず)も含みますので、
基本給や手当が同じでも、通勤費が高い(会社から遠い)方はより多く払うことになります。
雇用保険は失業保険を受けとるために必要な保険になりますので、
払われているかたはこちらの記事もご参考ください。
【退職を考えている方へ】失業保険を申請するには?必要書類と合わせてまとめました!
4.所得税(源泉所得税)
次の項目の合計の課税対象額を先にご覧ください。
この課税対象額(非課税通勤費と社保合計額を引いた金額)と
扶養親族の人数を照らし合わせて源泉所得税額は決まります。
扶養親族が多い方は徴収される金額は低くなりますが、
全員多めに徴収されています。
参照元:国税庁 源泉徴収税額表(令和7年分)
そして多めに徴収した分は年末調整で還付されるというのが流れになります。
ですので、会社には正しい扶養人数を伝えないと多めに徴収されたり、
年末調整で逆に追加徴収されてしまうので会社には正しく伝えましょう!
5.住民税
前年の所得に対して支払う税金になりますので、新卒一年目の方などは2年目から引かれることになります。
自分の住んでいる市区町村から毎年5月ぐらいに会社に対して特別徴収通知額が届きます。
その通知額を6月~翌年の5月の一年間かけて毎月徴収して会社が納めてくれます。その徴収額が記載されています。
会社から自分保管用に住民税通知書ももらえるので、そこに記載されている徴収額と天引き額が合っているかも確認してみてください。
ふるさと納税のワンストップ特例分もこの通知書の下の方の枠にに記載されています。
合計
1.社会保険合計
・健康保険(介護保険)
・厚生年金
・雇用保険
の保険料合計額がここに記載されています。
2.課税対象額
支給額(非課税通勤費を除く)から社保合計を引いた金額が記載されています。
この金額が源泉所得税の計算の元になります。
3.差引支給額(振込額/手取り額)
この金額が手取り額になります。
銀行振込が多いと思いますが、自分の口座に振り込まれている金額と照合してみてください
最後に
長くなりましたが、知らなかった計算方法、項目もあったと思います。
特に社保の計算では「通勤費も含む」ので、注意しましょう!
ノウハウ図書館で「給料明細」で検索しても該当の記事がなかったので、今回まとめてみました( ..)φ
リベの中には会社員の方も多いと思いますので、
今一度、ご自分の収入を把握する上で、給与明細もご確認いただければと思います。
この記事がリベの皆さんの家計管理のお役に立てていただければ幸いです( ´∀` )
=============================
この記事を最後まで読んでいただき
ありがとうござます!
この記事が少しでも参考になりましたら、
一言(例:参考になりました!)で構いませんので
レビュー💬いただけますと励みになります!
==============================