- 投稿日:2024/04/09
- 更新日:2025/10/07
はじめに
事前確定届出給与は「法人の役員」に対しての届出ですので、
個人事業主や副業をされている方は利用できませんので、
その前提のもとに読んでいただければと思います。
役員賞与
本来は、損金算入できない
役員の報酬は毎月定額にしなければいけません。でないと全額経費にはできないのが税法上のルールです。これは利益がでたら報酬で受け取り、法人の利益を圧縮、捜査できてしまうためです。
ただ決算申告してから1ヶ月以内など、期首から3ヶ月以内に役員報酬を期中一度だけ上げることは可能です。でないと最初の報酬額のままずっと上げれないですよね( ´∀` )
以上のように、役員への報酬は制限が設けられていますし、賞与を支給することは認められていません。
ですが、税務署に事前に役員に対しての賞与をいつ、だれに、いくら支給するかを届出すると全額経費にできます。
これが「事前確定届出給与」というものです。
メリット
1.役員のモチベーションアップになる
上記の通り、役員報酬は一年で一回しか基本は上げることが出来ませんし、
頑張って売上を上げても、すぐには自分の収入にできません。
ただ事前に届出をすれば、賞与分稼ぐぞ!という気持ちにもなりますし、
実際に自分の収入も上げることができます。
2.社会保険料を削減できる
少し本来の意義とは違いますが、毎月の報酬を低くして、賞与で150万円以上に設定すると社会保険料の上限に達して削減することが出来ます。
ただ、毎月の報酬が低いので、役員個人に貯蓄があり、生活費が枯渇しないことが前提になります。
事前確定届出給与
法人の管轄税務署に
1.いつ(年月日)
2.だれに(役員に限る)
3.いくら支給するか
を届出書に記入して、届出します。
届出書には賞与分だけではなく、毎月支給する報酬の金額も記入しますので、この時に報酬額の変更もできます。
注意点
支給について
届出した年月日に同額支給しなければいけません。
一日でも前後、金額が違うと経費にできません。
振込支給の場合は、銀行が開いている平日を支給日に設定する方がいいでしょう。
振込額は、社保・源泉所得税を引いた金額で大丈夫ですので、賞与明細は必ず作成しておきましょう!
届出期限がある
・期首から4月経過する日
・定時株主総会から1月を経過する日
が届出期限になるので、決算申告をする前日に株主総会を開いて(議事録作成)、その時に支給日や金額を決め、そこから1ヶ月以内に届出するのが期限内に間に合うかと思います。
資金繰り
ひと月にまとめて支給するので、手元の現預金にある程度余裕がないと、運転資金が枯渇してしまうことがあります。
繁忙期の売掛金が入金されるタイミングや前もって手元の現預金は余裕を持っておく必要があります。
支給しない選択もできる
もし、予期せぬ事情などで売上が伸びず、予定通りに支給できない場合は、「全額支給しない」こともできます。
ただ臨時株主総会を開き、支給の停止(議事録の作成)を決めてからになりますし、減額はできず、支給額の変更は全額支給しないのみ選択可能です。
最後に
以上のように支給するにあたり注意点が多く、
もし間違えると全額損金不算入になり(経費にできない)、
ある程度リスクがあります。
ですので、今回は届出書の具体的な記入の仕方などは載せませんでした。
届出を出すことだけではなく、資金繰りや個別の事情に関わる内容が重要なためです。
届出先が税務署になりますので、もし届出したい方は是非、
顧問税理士さんにご相談することをお勧めします。
定時株主総会議事録や届出書の作成、賞与支給日前にアナウンスなど
役員賞与支給するにあたり注意する点をサポートもしてくださると思います。
今回は内容、要点だけでも分かっていただけたらと思い、
この記事をまとめさせていただきました。
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