- 投稿日:2024/04/19
- 更新日:2025/10/07
はじめに
6月末が公務員の賞与支給日ですから、一般企業でも6~7月にかけて賞与が支給されているところも多いと思います。
そんな賞与ですが、支給額が同じでも源泉所得税が異なる場合があります。
今回はどのように賞与の源泉所得税が計算されているかを解説します!
社会保険料
まず社会保険料が引かれます。
賞与の場合は、支給額に直接保険料率が掛けられて計算されます。
例えば東京都にある一般事業を営んでいる会社が協会けんぽに加入している場合、
令和7年度
・健康保険料 9.91%
※介護保険料を含む場合は11.50%(40歳以上)
・厚生年金 18.3%
の保険料率ですが会社と折半ですので、
半分の約15%が自己負担になります。

あと、雇用保険料の自己負担分で0.55%(5.5/1000)も引かれます。
源泉所得税
支給額から社会保険料を引いた金額(課税支給額)に税率を掛けるのですが、
この税率が今回のポイントです!
どうやって決まるかというと、
1.前月の給与支給額 ー 前月の社会保険料=前月の課税支給額
2.扶養人数
をもとに賞与の税率が決まります。
例えば、
・給与支給額 40万円
・社会保険料 7万円
・扶養人数 2人
の場合を下の表で見ると、「6.126%」ということになります。
この表を見るときは社会保険料を引いた金額でみるのがポイントです。

最後に
いかがでしょうか?
同じ賞与額でも前月の給与が違う・扶養人数が違うと税率が変わってきます!
・前月の残業が多かった方
・扶養親族がいるのに、会社に正しく伝えていなかった方
などは多く源泉所得税を引かれている可能性があります。
明細はあまり見ないという方も多いと思いますが、家計管理にもつながりますので、是非自分の明細で確認してみてください!
給与明細に関してはこちらの記事でまとめていますので、
合わせてご覧いただければ幸いです( ´∀` )
【給与明細】どのように計算されているかご存じですか?
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