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- 投稿日:2024/05/27
- 更新日:2024/07/13

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33.手形
手形とは、将来の一定期日に支払人の
当座預金口座から、一定金額を支払うことを
定めた証券をいう。
手形は銀行に当座預金口座を有している場合に
振り出すことができます。
決済時に支払人の当座預金口座が不足する場合
(当座借越で補うことができない場合を含む)
には、受取人に対する支払いが拒絶されること
になる可能性があります。
そのような場合を「不渡り」といいます。
6ヶ月以内に2回の「不渡り」を起こした企業は、
2年間の銀行取引停止処分を
受けることになります。
銀行を通じて当座預金口座から取立てを
実施することが出来ることに加え、
支払人は「不渡り」を生じさせてはならない
プレッシャーを受けることになる。
受取人にとっては、通常の掛代金に比べ、
より強い強制力をもって代金の取立てを
することができる。
🟦法律上の分類
手形は法律上(手形法)上、約束手形と
為替手形に分類される。
✅約束手形…振出人(手形の作成者。
支払人とも言う)が、名宛人(受取人)に対して、
将来の一定期日に、一定金額を支払うことを
約束した手形。

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