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  • 投稿日:2024/05/27
  • 更新日:2024/07/13
【簿記3級】⑯手 形

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33.手形

手形とは、将来の一定期日に支払人の
当座預金口座から、一定金額を支払うことを
定めた証券をいう。
手形は銀行に当座預金口座を有している場合
振り出すことができます。

決済時に支払人の当座預金口座が不足する場合
(当座借越で補うことができない場合を含む)
には、受取人に対する支払いが拒絶されること
になる可能性があります。
そのような場合を「不渡り」といいます。

6ヶ月以内に2回の「不渡り」を起こした企業は、
2年間の銀行取引停止処分
受けることになります。

銀行を通じて当座預金口座から取立てを
実施することが出来ることに加え、
支払人は「不渡り」を生じさせてはならない
プレッシャーを受けることになる。

受取人にとっては、通常の掛代金に比べ、
より強い強制力をもって代金の取立てを
することができる。

🟦法律上の分類

手形は法律上(手形法)上、約束手形
為替手形に分類される。

約束手形振出人(手形の作成者。
支払人とも言う)が、名宛人(受取人)に対して、
将来の一定期日に、一定金額を支払うことを
約束した手形。

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