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  • 投稿日:2024/05/23
  • 更新日:2024/05/23
固定資産税評価額について

固定資産税評価額について

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要約
固定資産税の算出方法 公示価格の70%は参考 固定資産税路線価は鑑定士が決める

 はじめまして、底辺のタカです。

 初投稿になりますので、見辛いところや、誤字脱字等ご容赦願います。

 さっそくですが、固定資産税が安くなるかもしれないと学長マガジンを読んで、行動してきました。

 S県H市の市役所の資産税課に訪問して固定資産税の還付依頼をしようとアタックしたところ、・・・安くなりませんでした。

 ここで終わっては辛いので、疑問について質問してきました。

1.固定資産税の算出方法

 土地には、1物5価とか6価と言われ、用途によって、値段が変わります。

 まず、国が定める公示価格があります。

 公示価格とは、地価公示法に沿って国や都道府県が毎年決定している土地の価格のことです。 毎年決まった日に、参考となる標準地(基準地)の1㎡あたりの価格を判定します。 毎年定められた場所の価格が公表されるので、地価の変動が分かりやすく、土地の売買や資産評価の目安として活用されています。

 そして、土地の路線価は、「相続税路線価」「固定資産税路線価」の2種類があります。
 相続税路線価とは、今回は省略・・・
 固定資産税路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます(地価公示価格の7割が目安)。
 これ以外の価格についても省略します。

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