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- 投稿日:2024/05/31

運用していた資産は相続できる
新旧NISA口座を運用している方が亡くなった場合、相続人は財産として受け取ることができます。
その際、相続する人とされる人(親子や夫婦)は同じ証券口座が必要です。
資産は、相続人の課税口座へ移管されます。非課税(NISA)口座に移すことはできません。
NISAなので、死亡日までに生じた利益は非課税です。当然、相続した後の利益や配当金には税金がかかります。
なお、NISA口座から相続すると相続税の対象になります。金額が多い方は確定申告する必要があります。
申告の目安は、相続人が1人の場合は3600万円 相続人が2人の場合は4200万円です。
【相続税の基礎控除】3000万円+(600万円✕相続人の数)
前もって、①被相続人と同じ証券口座を開設する ②NISA口座にある資産が多い場合は相続税がかからないよう減らすことをお勧めします。
手続き方法
①証券口座に亡くなったことを知らせる
NISAの口座が開設されている金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」を提出します。その際に、戸籍や印鑑登録証明書などの必要書類も手元にあるとスムーズです。

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