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- 投稿日:2024/06/15
- 更新日:2024/08/07

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要約
海外赴任中に退職、夫の海外赴任帯同中に退職、グローバル化が進む中海外で退職することが多くなっています。その際、払いすぎている税金を返還してもらう方法があります。所得税法第171条「退職所得の選択課税制度」です。今回はこの具体的な方法をご紹介します。
一般的には退職金は退職所得と扱われ、税金の面で優遇されます。
しかし、海外で退職日を迎えると、支払われる退職金のうち、日本にいた期間は20.42%の源泉徴収が必要です。
具体的な金額の差は省きますが、結構大きな金額が税金として徴収されます。
しかし、ご安心ください!
所得税法171条により海外で退職日を迎えていても、国内で退職したものとみなす制度があり、税金が返ってきます。
この返還方法についてご紹介します。
対象者
「非居住者」です。
非居住者とは国内(所得税法の施行地をいいます。)に住所を有し、又は現在まで引き続いて国内に1年以上居所を有する個人(所法2①三)のことをいいます。
申請期限
還付申告できるのは、退職金を受け取った年の翌年1月1日から5年間です。
申請方法
では、早速どのように還付申請するのでしょうか?
★確定申告:ほかに所得があったり、マンションを売買したりと確定申告が必要な場合は一緒に行います。
★還付申請:特に確定申告がなくても還付の申請だけできます。

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