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- 投稿日:2024/06/25
- 更新日:2024/07/15

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要約
家族信託の契約内容が決まったら、公証役場で登記を行います。業者が事前準備を行い、本人は当日公証役場で契約書にサインし印鑑を押すくらいの手続きです。その後、信託財産の銀行口座や証券口座を開設し、財産を移管します。手続きは業者がアレンジするため、本人が行うことはほとんどありません。
はじめに
目的
家族信託の契約内容が決まったら、公証役場で登記を行います。その流れをこの記事でご紹介します。
結論
あまり注意することはありません。ほぼ、業者の方がアレンジしてくれます。指示に従って手続きするだけです。
公証役場でやること
家族信託は、信託財産を管理・処分できるという責任の重い権利を扱う契約になります。そのため、契約書に記載してある内容を、公証役場で登記し、国に認めてもらう必要があります。
公証役場の役人に事前に書類を送付したり、証人2名を用意したり、申請書類を印刷したり、日程調整などは、業者さんがやってくれます。本人はあまりやることはありません。
当日、公証役場に行って、手続きをするだけです。手続きといっても、公証役人の方の指示に従って、契約書にサイン・印鑑を押すくらいです。(あと、役人の方の長ーーーいお話を早く終わらないかなぁと耐える作業があります。)
無事、登記が終わると数日後に、契約内容の正本というものが自宅に送られてきます。大事だからなくさないでね。

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