- 投稿日:2024/07/02
- 更新日:2024/11/05

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要約
社会保険上:基本選べない(年収が高い方)
税法上:基本年収が高い方がお得な可能性大(子どもが16歳以上)
「共働きで子どもがいる場合、どちらの扶養に入れるべき?どっちがお得?」
気になったので調べてみました。
※扶養控除は令和7年税制改正で変更する話が出ています。
2024/07/02時点の情報です。
扶養の前提
子どもの扶養は2種類あります。
・社会保険(健康保険)上の扶養
・税法上の扶養
上記それぞれについて説明します。
社会保険上の扶養
子どもが扶養に入れる条件
・収入が130万円未満(※)
・原則として、親の年間収入の2分の1未満
※障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
どちらの扶養にいれるかは、基本選べない
健康保険の扶養は「収入が高いほう」で、基本的に選べません。
そのため、こちらの扶養に関しては後述の例外が当てはまらない場合は「どっちに入れたらいいか」を考える必要はありません。
ただし、「夫婦の年収の差が1割以内」の場合は例外で選択可能
例外として、「夫婦の年収の差が1割以内」に限り、どちらの扶養にいれるか選択できます。

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