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- 投稿日:2024/07/25

最近になって、健康保険組合の付加給付制度を知ったという人は多いのではないでしょうか。
付加給付制度って、高額療養費より医療費の負担が少なくなるものでしょ?とだけ認識している人は多いと思います。
でも、健康保険組合によっては、医療費の給付以外の給付を設けているところがあります。
ご自身が加入している健康保険組合の付加給付制度を知っておかないと、余計な保険をかけたり、過剰な備えをしてしまったりするかもしれません。
しっかりご自身の状況を確認して、不測の事態に備えていってくださいね。
付加給付制度とは
健康保険組合の加入者に対してどのような保険給付行うかは、健康保険法という法律で定められています。
これを「法定給付」といい、健康保険法では、次のような保険給付を受けられることが定められています。
(保険給付の種類)第五十二条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給二 傷病手当金の支給三 埋葬料の支給四 出産育児一時金の支給五 出産手当金の支給六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給七 家族埋葬料の支給八 家族出産育児一時金の支給九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
健康保険法より抜粋

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