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  • 投稿日:2024/08/01
🍎【簿記2級】🍎㉙法人税等の計算

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47.税金の計算

🔶課税所得(≒税引前当期純利益)の計算

益金ー損金=課税所得
⬇  ⬇    ⬇
下と上は似ているが同じではない
⬆ ⬆ ⬆
収益ー費用=会計上の利益

課税所得と利益の差異は、
①損金算入項目
②損金不算入項目
③益金参入項目
④益金不算入項目
の4つに整理することができる。

     ➡将来、逆転現象が起きないもの
課税所得
     ➡将来、逆転現象が起きるもの
     =税効果会計が必要となる。
        ⬇
将来の法人税等の支払額に影響を及ぼす。
        ⬇
繰延税金資産か繰延税金負債として計上。

実際に課税所得の計算を行う際には、
会計上の利益を出発点とし、差異を調整する
形で課税所得を計算する。

その計算は、法人税の場合、税務申告書の
別表四という書類上で行う。

損金算入項目
 会計上の費用ではないが、
 税務上の損金にはなる項目。
例)税務上の圧縮積立金の積立金

損金不算入項目
 会計上の費用ではあるが、
 税務上の損金にはならない項目。
 実務上で最も多い。
例)減価償却費の損金算入限度超過額
  引当金の損金参集限度超過額など

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