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  • 投稿日:2024/07/27
  • 更新日:2024/07/27
医療機関の「割増料金」がかかる場合のこと知っていますか?

医療機関の「割増料金」がかかる場合のこと知っていますか?

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要約
医療機関を休日や夜間などの診療時間外に受診した場合には、割増料金がかかることをご存じの方は多いかと思います。 実は医療機関の「診療時間内」でも割増料金が加算されてしまうケースがあるのです。


診療時間外の割増料金と診療時間内の割増料金について


【診療時間外の割増料金】

休日や夜間に急病になったとき、診療時間外に受診すると、割増料金がかかり医療費が高額になることはご存じの方が多いかと思います。

休日や夜間は緊急性の高い重症患者や入院患者に対応する時間帯です。

休日や夜間に軽症の患者が安易に受診することで、医療スタッフの負担が過重になるとともに、一刻を争う救急患者の受け入れや、入院患者の急変時に支障が生じてしまいます。

そのため割増料金は、軽症患者が夜間や休日に大病院の救急外来に集中するのを防ぐためのものです。


診療時間内の割増料金

夜間・早朝・休日も開いている診療所(ベッド19床以下のクリニックや医院)を受診したり、夜間・早朝・休日も開いている保険薬局で薬を調剤したりした場合、割増料金がかかる場合があります。

夜間・早朝・休日も開いている診療所の場合、夜間・早朝の加算で+500円、夜間・早朝・休日も開いている保険薬局の場合、夜間・休日の加算で+400円となっています。

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:uV8uw4e0
    会員ID:uV8uw4e0
    2024/07/27

    土曜昼間の診療の扱いが行くたびに気になっていました。病院は12時より前に受診して保険薬局は13時より前に受付すると良いのですね。 結論まで読みました。 「土曜の病院は12時前に受診する」 学び直せたことでより記憶が定着しました。 ありがとうございました!

    会員ID:lRcDPh52

    投稿者

    2024/07/27

    なっつさん、コメントありがとうございます! ちょっと分かりにくかったかもなので、【結論】に文字で記載を追加しました。 診療所の場合: 夜間・早朝等加算が適用されます 対象時間帯: 18時〜翌8時、土曜日は12時〜翌8時 加算額: 500円 これらの金額には健康保険が適用されます。

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    投稿者