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- 投稿日:2024/08/08

はじめに
入院時の差額ベッド代(個室料金)は公的保険が効かず、高額療養費制度も適応されないため、全額自己負担となります。また、医療費控除の対象外です。そのため、費用が高くなりがちで、保険営業マンがこれを理由に医療保険を勧めてくることもあります😱
🤔「個室なんて希望しないから大丈夫!」と思っていませんか?
🤔緊急時に個室しか空いていない場合、差額ベッド代の同意書にサインを求められたら断ることができますか?
この記事では【のぞまぬ差額ベッド代を支払わないための方法】をお伝えします🙇♀️
具体的なケースを元に説明するので、しっかり知識武装して賢い患者さんになりましょう👩⚕️✨
差額ベッド代とは?
差額ベッド代とは、特別療養環境室(個室や少人数部屋)を利用する際に発生する追加料金です。
特別療養環境室とは以下の条件を満たした部屋です。
① 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること。 ② 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。 ③ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。 ④ 特別の療養環境として適切な設備を有すること。

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