この記事は最終更新日から1年以上が経過しています
- 投稿日:2024/08/04
- 更新日:2024/08/20
この記事は約2分で読めます
<代表取締役等住所非表示措置>
2024年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」についてです。
この制度は、株式会社の代表取締役などの住所を一部非公開にすることを可能にするもので、プライバシー保護の観点から重要な意義があります。
芸能人や自宅兼会社の方は以前から要望があったようです。
登記手続きは必要ですが、一定の要件を満たす株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所の一部が登記事項証明書などに掲載されないようになります。
ただし、代表者住所の非表示には登記手続きが必要であり、代表者住所の変更があれば通常の登記手続きが必要となります。
手続きの詳細については、設立登記や代表取締役の就任登記、住所移転に伴う登記など、代表者の住所登記を行う際に申し出る必要があります。
また、申し出時には住民票の写しを添付する必要があります。
さらに、代表者住所を非表示にした後でも、後日非表示措置を解除して住所を表示することも可能です。
続きは、リベシティにログインしてからお読みください