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  • 投稿日:2024/08/16
  • 更新日:2024/08/16
遺言書の作り方を覚えよう。~法務局で保管するのがオススメ~

遺言書の作り方を覚えよう。~法務局で保管するのがオススメ~

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要約
安全性の高い『法務局保管制度』を利用した遺言書の作り方を行政書士が解説します! 現役世代の方が作成するのに適しています。 法務局保管特有のルールがあるのでぜひ覚えて行ってください。 高齢者や相続人間の争いが予想される場合は公正証書遺言の作成をお勧めします。

はじめに

はじめまして。神奈川県で遺言・相続を専門にしている行政書士のながさんです。

本記事では『自筆遺言証書(法務局保管制度)』の作成方法をご紹介します。

作成ルールに則っていないと、もう一度法務局へ保管申請しに行く羽目になったり、せっかく作った遺言が無効になったりしてしまいます。

そうならないためにも、遺言書の書き方をここで覚えて行ってください。

ちなみに、私も法務局で遺言書を保管しています(^^)

遺言制度について知ろう(遺言の種類)

まずは遺言書の種類毎の特徴をざっくりと把握しておきましょう。

遺言の作成方法は主に以下の3つの方法があります。
他に特殊な遺言制度もありますが、普通は利用しないため割愛します。

1.自筆証書遺言(自宅等保管)

ご自身で作成して、そのまま自宅や貸金庫などで保管する方法です。

一番お手軽に作成することが出来て、特に費用も発生しません。
しかし、公的なチェックが入らないため一番リスクのある遺言書です。

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:2W9W6ebK
    会員ID:2W9W6ebK
    2024/08/16

    最近親が再婚し相続関係が複雑(?)になっていたので、今後のために遺言書について考えないといけないかな、、とちょうど思っていたところでした。遺言に種類があることすら知らなかったのでとっても勉強になりました・・!有益な内容をありがとうございます☺️

    2024/08/17

    コメント頂きありがとうございます☺️ 再婚があると相続がどうなるのか気になりますよね💦 親と気軽に話せる間柄なら、相続についてどう考えているのか親に聞いてみると良いかもしれませんね。

    会員ID:IQ5dYz4c

    投稿者