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- 投稿日:2024/08/16
- 更新日:2024/08/16

はじめに
はじめまして。神奈川県で遺言・相続を専門にしている行政書士のながさんです。
本記事では『自筆遺言証書(法務局保管制度)』の作成方法をご紹介します。
作成ルールに則っていないと、もう一度法務局へ保管申請しに行く羽目になったり、せっかく作った遺言が無効になったりしてしまいます。
そうならないためにも、遺言書の書き方をここで覚えて行ってください。
ちなみに、私も法務局で遺言書を保管しています(^^)
遺言制度について知ろう(遺言の種類)
まずは遺言書の種類毎の特徴をざっくりと把握しておきましょう。
遺言の作成方法は主に以下の3つの方法があります。
他に特殊な遺言制度もありますが、普通は利用しないため割愛します。
1.自筆証書遺言(自宅等保管)
ご自身で作成して、そのまま自宅や貸金庫などで保管する方法です。
一番お手軽に作成することが出来て、特に費用も発生しません。
しかし、公的なチェックが入らないため一番リスクのある遺言書です。

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