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- 投稿日:2024/08/10
- 更新日:2024/08/20

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孫への贈与が相続税の際に加算対象外となる場合
こんにちは、相続税対策でよく利用される孫への贈与ですが、注意点もあるので本日は、孫への贈与について解説したいと思います。
相続人でない孫への贈与
孫は通常、法定相続人ではないため、相続開始前3年以内(2024年からは7年以内)の贈与であっても、相続財産に加算されることはありません。これにより、孫への生前贈与は相続税対策として活用できます。また、相続税の一世代飛ばし効果もあり、親から直接孫に贈与することで、親から子、子から孫への二重の相続税を回避することができます。
結果、一世代分の相続税を節約できます。
孫へ贈与する際の注意点
孫が祖父母の法定相続人として相続財産を受け取る場合、生前贈与加算の対象になります。具体的には、孫が祖父母と養子縁組をした場合や、祖父母の子(孫の父母)が既に亡くなっているために代襲相続人として孫が相続人になる場合が該当します。
さらに、孫が遺言により財産を遺贈される場合、その遺贈を受けた財産は生前贈与加算の対象となります。

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