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- 投稿日:2024/08/15
- 更新日:2024/08/20

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こんにちは、本日は解約返戻金にかかる税金について説明します。
契約の種類や金額によって、税金がどの程度かかるかが異なります。そのポイントを解説します!
1. 所得税・住民税がかかる場合
契約者と受取人が同一人物である場合、解約返戻金は「一時所得」として扱われます。具体的には、以下の計算式で税金が計算されます:
一時所得の計算方法:
解約返戻金 - 支払った保険料の総額 - 50万円(特別控除)
課税対象額:
一時所得の金額 × 1/2
解約返戻金が支払った保険料の総額を下回る場合、税金はかかりません。また、解約返戻金が50万円を超えない場合も、税金は発生しません。
※この場合は収入が給与のみの場合は申告自体必要ありません。
税金が発生した場合は、他の所得と合算されて所得に応じた税金がかかります。
税率についてはこちらを参考にして下さい。
2. 贈与税がかかる場合
契約者と受取人が異なる場合、解約返戻金は贈与税の対象になります。ここでは、次のように計算されます:

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