この記事は最終更新日から1年以上が経過しています
- 投稿日:2024/10/04

07.預金保険制度
金融機関破綻時、預金者の預金を保護する制度。
🔶保護の対象
💠普通預金・【1】預金
💠元本補填契約のある【2】信託
※対象外:【3】預金
🔶保護の限度
💠決済用預金(当座預金など)=【4】
『無利息』『要求払い』『決済サービス提供』
以上の3要件をみたす。
💠一般預金
=預金者1人あたり、【5】金融機関につき
【6】万円までの【7】と【8】が保護
08.日本投資者保護基金
証券会社の破綻時に、
投資者の資産を保護する制度。
🔶国内の証券資産
💠日本投資者保護基金は、分別管理を
怠っていた場合に資産が戻らない
ケースに備える
💠投資家1人あたり、【1】万円までを補償
💠銀行で購入した投資信託は、本補償の【2】
🔶分別制度
💠投資家から預かっている現金・証券などの
金融資産は、自分の資産とは分けて
管理することが【3】付けされている
📕正 解📕
07.預金保険制度
【1】定期
【2】金銭
【3】外貨
【4】全額保証
【5】1
【6】1,000
【7】元本
【8】利息

続きは、リベシティにログインしてからお読みください