この記事は最終更新日から1年以上が経過しています
- 投稿日:2024/09/16

この記事は約2分で読めます
要約
子どもがいない場合、配偶者の財産すべてを相続できないことがあります。望まない相続争いを生まないためにも、遺言書を準備しましょう。
子どもがいない夫婦の方。自分が亡くなった場合、配偶者にすべて相続されると思っていませんか?(逆もしかり)私はそう思っていました。法定相続分が民法で配偶者以外にも定められています。望まない争いを生まないためにも、遺言書を準備しましょう。
子どもがいない夫婦の法定相続分
配偶者と両親が相続人の場合
配偶者:2/3
父母(全員で):1/3
配偶者と兄弟姉妹
配偶者:3/4
兄弟姉妹(全員で):1/4
ややこしくなるケース
引用:政府広報オンラインより
相続できる人がすでに死亡している場合、その人の子どもなどが変わって相続人になります。ややこしくなりがちなケースだと思います。
遺産分割の話合いで望んだとおりに遺産分割が出来ればよいですが、こじれた場合は大変です。また、普段、連絡を取っていない甥や姪などに相続人になった場合、話合いの場を持つのも大変だと思います。
相続人の範囲と順位 亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。血族相続人には、民法で次のとおり相続人の範囲と順位が定められています。子(図E)がいる場合は「配偶者(図B)と子(図E)」が相続人となり、子や孫などがいない場合は「配偶者(図B)と親(図C)」というように、先の順位の人がいない場合に限って後の順位の人が相続人となります。また、同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人になります。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください