• 投稿日:2024/09/26
  • 更新日:2025/10/09
【実体験】指定の火災保険を安く契約した方法

【実体験】指定の火災保険を安く契約した方法

たろすけ@ブログ✏️

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この記事は約4分で読めます
要約
管理会社が指定の火災保険に契約しなければならない場合でも、相見積もりをぶつけることで火災保険料が安くなる場合があります。この記事では、実体験を元にした交渉方法を紹介します。

火災保険も相見積もりで安くなる

「大家さんや管理会社指定の火災保険に入らないと、入居できない…」

「でも、どうしても入居したいから、勝手にほかの火災保険を契約してトラブルになるのも不安…」

そんな不安を持ちながらも、やっぱり不要な支出は避けたいもの。

私は同じような状況で指定の火災保険に入りましたが、当初の見積金額から5,000円安く契約できました。

その方法は『指定のものではなく、こちらの火災保険ではダメですか?』とメールを送信しただけ。

たった一度メールを送るだけで、5,000円浮くのであれば、やる価値はアリです。

私の体験談をもとに、具体的な交渉内容を解説します。

①契約プランと金額を確認する

最初は特別なことはせずに、保険代理店から契約プランや見積もり金額が提示されるので確認します。

このとき、できれば対面ではなく、メールで送ってもらうようにしましょう。

対面で説明されている中での交渉は、心情的に難しい方が多いと思います。

・仕事が忙しくて時間が取れないので、まずはメールで送ってほしい
・週末も子どもの行事や、通院で予定が詰まっている

といった理由をつけて、メールでもらえないか相談してみましょう。

契約プランや金額を確認したら、交渉スタートです。

②『スマート賃貸火災保険』の契約を相談する

契約プランなどを送ってきたメールに対して、私は以下のような文面でメールを返信しました。

---

◯◯ 様

資料のご送付、ありがとうございます。

ちなみにですが…スマート賃貸火災保険が、保険料が安くて保証内容も同等程度なので、御社で利用可能であれば、こちらにしたいのですが可能でしょうか?

https://www.mysurance.co.jp/service/fire/smart-chintai/

無理であれば、ご指定の火災保険の地震付帯「なし」プランにてお願いいたします。

また今後の手続きについて、どのようにすればよいか、ご指示いただけますと幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。

---

ちなみに、今回メールを送った相手は管理会社ではなく、保険代理店の担当者さんです。

最初に提示された契約プランは

・借家人賠償 1,500万円
・家財保険  150万円

『スマート賃貸火災保険』は

・借家人賠償 1,000万円
・家財保険  100〜700万円

つまり「借家人賠償を減額して契約料金も安くしてほしい」ということを、オブラートに包みながら伝えました。

すると数日後、以下のような返信がありました。

---

ご連絡ありがとうございます。

保険会社への変更は難しいと思われます。

建物のオーナーに確認したところ、借家人賠償特約を1,000万円に減額することは可能、とのお返事でした。

そのため家財保険金額は150万円、借家人賠償特約を1,000万円にて、改めてご案内いたします。

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今回の代理店の担当者さんは、しっかり内容を確認したうえで、建物のオーナーに相談してくれたそうです。

その結果、保険料は1万8,000円→1万3,000円に減額となりました。

それでも『スマート賃貸火災保険』に比べると4,000円ほど高いですが、希望のお部屋にスムーズに入居できることを考えれば落とし所だな、と判断して契約に至りました。

借家人賠償1,000万円は適切な金額?

今回は、スマート賃貸火災保険との相見積もりという形で、交渉した方法をご紹介しました。

借家人賠償の金額を減額することで、5,000円の節約に成功しましたが、読んでいる方のなかには

「借家人賠償の金額は、いくらが適切なの?」

と疑問に感じる方もいると思います。

楽天損保によると、目安金額は以下のとおりです。

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楽天損保より引用

今回、私が契約したお部屋は単身世帯向けの木造アパート。
約17平米のお部屋なので、1,000万円でもお釣りが出る金額です。

これは執筆時点で気付いたことですが、今回減額に成功しているものの、交渉時点では「なぜ借家人賠償が1,000万円でも問題ないのか?」という根拠を持っていませんでした。

お部屋の大きさや構造などによっても、必要となる金額は変わります。

ただ盲信的に行動するのではなく、適正な補償額と、その金額になる理由をしっかりと持ったうえで、交渉に挑むことをオススメいたします!

(という私の反省点でした…💦)

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この記事のレビュー(1
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    2025/06/02

    たろすけさん🍀 大変参考になりました☺️ 教えていただき、ありがとうございます🙏✨✨✨

    たろすけ@ブログ✏️

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