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- 投稿日:2024/10/02

前提
リベシティでは自営業で店舗をかまえている方も多くいらっしゃると思います。
店舗や管理している不動産(共同住宅)によっては消火器の設置が義務になってきます。
消火器等を設置すると、消防用設備(消火器、誘導灯、自動火災報知設備等)は1年もしくは3年に一回点検報告を所轄の消防署に提出しなければなりません。
基本的に消防用設備を点検するには、消防設備士の資格が必要です。
よって、消防用設備点検報告を実施する際は業者に依頼する方がほとんどです。
しかし、ここで発生する問題があります。
点検報告を実施する際の費用が不透明なことです。
業者の言い値になってしまったりすると、年に1回の費用もバカになりません。
実は消火器など一部の消防用設備にあっては、資格がなくても自主点検をすることができます。
消火器ぐらいであれば、自主点検し、業者に支払っていたであろう費用を他のことに配分することができます。
この記事では自主点検できる設備のうち、消火器を例にあげ、自主点検し書類を作成、消防署に提出するまでの流れを説明します。

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