• 投稿日:2024/10/09
被災された方へ

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要約
西日本の豪雨で、私の自宅は床上浸水しました。水害保険に加入していなかったため、大きな損害を被りました。しかし、雑損控除を利用することで税金が免除され、保育料や給食費も無料になりました。税務署で計算を手伝ってもらった経験から、近くの税務署で相談することを推奨します。

この度の災害で大変な思いをされたこと、お見舞い申し上げます。

雑損控除とは

雑損控除は、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

対象となる資産

雑損控除の対象となる資産は以下の条件を満たす必要があります:

納税者または納税者と生計を一にする配偶者や親族が所有する資産棚卸資産、事業用固定資産、生活に通常必要でない資産(例:別荘、貴金属、書画、骨董など)以外の資産

損害の原因

雑損控除の対象となる損害の原因は以下の通りです:

自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)人為的災害(火災、爆発など)生物による災害(害虫など)盗難横領

控除の対象金額

控除の対象金額は以下のいずれか多い方の金額です:

(損害金額 + 災害等関連支出の金額 - 保険金等の額) - (総所得金額等)×10%(災害関連支出の金額 - 保険金等の額) - 5万円

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