- 投稿日:2024/10/14
- 更新日:2024/10/14

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要約
市販薬を買いに行くと確認される薬とそうでない薬があります。
他の薬と何が違って、何の確認を行ってるんだろう...
その違いが分かるように簡単に説明してみました!
私はこの記事を書いている現在、ドラッグストアで登録販売者として勤務しています。
以前から市販薬で確認が必要な薬はありましたが、最近は特に行政から細かく購入される方への確認を徹底するよう指導されています。
購入される方の中には初めて聞かれましたという方、いつも購入しているので大丈夫ですという方、中には急いでいるからと確認を省こうとする方もいらっしゃいます。(そのような場合でも必ず確認させてもらいます!!)
では、なぜ市販薬なのに確認が必要なのか、販売において徹底させられているかその理由を解説していきます。
一般用医薬品
リスク区分
薬は異物です。なのでその成分によって薬は大まかに「第1類」「第2類」「第3類」と分かれています。薬のパッケージに「第2類指定医薬品」なんて文字も見たことはあるのではないでしょうか?
その中の『第1類』は登録販売者は販売できない薬、つまり薬剤師でないと販売できない薬であり、リスクが高い(副作用の危険性が高い)ということになります。
有名なものでいえば解熱鎮痛薬の「ロキソニン」があります。

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