- 投稿日:2024/10/18

1 11月1日から罰則強化
11月1日に施行される改正道路交通法により、自転車に乗りながら携帯電話を操作する「携帯電話使用等」(いわゆる、ながらスマホ)とアルコールを体内にいれた状態での自転車乗車の「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
2 「携帯電話使用等」とは
「携帯電話使用等」(いわゆる、ながらスマホ)とは、自転車を運転しながら、
携帯電話、スマホ等を手に持ち、通話をすること
携帯電話、スマホを手に持ちながら、画面を見続けること
です。
なお、今回の改正で、罰則が6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
3 「酒気帯び運転」とは
「酒気帯び運転」とは、お酒を飲んで、アルコールを一定の量体内に保有した状態で自転車を運転することを言います。
今までは、「酒酔い運転」と言って、お酒を飲んで泥酔状態、つまりベロベロに酔っ払って適正な判断ができない状態での自転車の運転のみに罰則がありましたが、今回の改正で、ベロベロに酔っ払っていなくても、体内にアルコールがあれば違反として罰則の対象になるようになりました。

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