- 投稿日:2024/10/23

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要約
ふるさと納税は多くの人が利用していますが、返礼品に関する税務上の取り扱いには注意が必要な場合があります。知っておくと役立つ情報をまとめていますので、ぜひご覧ください。
突然ですが問題です!
ふるさと納税の「返礼品」は1〜3のどれに該当するでしょうか?
1.非課税(税金なんて関係ないでしょ!)
2.一時所得
3.雑所得
正解は……
2の一時所得です❗️
「えーーー⁉️返礼品って課税対象だったの⁉️」と思った方もいるのではないでしょうか。私も初めて知った時は驚きました💦
実際のところ……
ただ、実際には一時所得には50万円の特別控除がありますし、課税対象となるのは返礼品の価格(時価)です。一般的には、寄付額のうち約3割相当が返礼品の価値とされています。
たとえば、10万円の寄付をした場合、返礼品の価格(時価)が3万円であれば、その3万円が一時所得として計算されますが、50万円の特別控除以内であれば、課税はされません。
そのため、ふるさと納税の返礼品に関しては、特に高額な寄付や生命保険の満期保険金など一度にまとまったお金を受け取るケースを除けば、課税を心配する必要はほとんどないと思われます!

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