- 投稿日:2024/10/27
- 更新日:2025/02/23

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要約
固定資産税には免税点というものがあります。
固定資産を所有している場合、固定資産税が課税されます。しかし、免税点というものがあり、同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産について、課税標準額の合計が、免税点(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円)未満であれば課税されません。宅地で免税点以下というのはなかなか難しいと思いますが、山地だと、相続時に分割する工夫で免税点以下になる場合があるかもしれません。
私の場合、父が所有していた山地があり、10筆を超えていたのですが、相続時、これを妹と免税点以下になるように分けて登記することで、どこかもよくわかってない土地に毎年払っていた固定資産税が免税されることとなりました。
注意点としては、これまで送られてきていた固定資産税の納税通知書が毎年来なくなるので、次の相続時に土地の存在があるということを知らせておく必要があることです。

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