• 投稿日:2024/11/02
古物商の許可申請後の注意点

古物商の許可申請後の注意点

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要約
古物商の許可を受けた後に気を付けておきたいことや確認されること

許可申請後の確認事項

古物商の許可を取ったら、警察官が定期的に確認に来ます。

以下のことを注意して見ていますよ。

これとは別に台帳の確認もあります。(今回は省略)

1 営業実態

  6ヶ月以上営業していない場合は取消の対象

 「返納届出違反」

  注意点:取消になった場合、5年間は再取得不可

2 営業所在地又は名称変更

  3日前までの届出が必要

  「変更届出義務違反」

3 営業者の住所又は氏名の変更

 営業者「法人なら法人所在地」の住所又は氏名「法人なら企業名」の変 更は、変更後14日以内「登記簿が必要な場合は20日以内」の届出が必要

「変更届出義務違反」

4 営業所管理者の住所又は氏名変更

 変更後14日以内の届出が必要

「変更届出義務違反」

5 標識の掲示

 許可取得後に早急に作成

「標識掲示義務違反」

 注意点:営業所ごとに「公衆の見やすい場所」に掲示しなければならな   

     い、規格も公安委員会で決まっている

6 標識の規格

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:CIyE48tM
    会員ID:CIyE48tM
    2024/11/02

    初めまして。 ちょうど古物商貰ってきた所でした。商標?を作らないといけない事や警察が回ってくる等知らなくて警察署で説明聞いてビックリしました。 6ヶ月営業しないと取り消しになるのは知りませんでした!ありがとうございます

    会員ID:NEQgwD6z

    投稿者

    2024/11/03

    コメントありがとうございます。 標識は必須ですので、とりあえず規格に合うように作っておけば大丈夫です。 稼いで立派な標識にすれば良いかと思います。 細かい質疑は警察署の担当者に聞くと良いですよ。

    会員ID:NEQgwD6z

    投稿者