- 投稿日:2024/11/08
- 更新日:2024/11/11

年末調整の扶養控除とは
年末調整では「給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書」という用紙を記入します。この用紙に記入した親族の人数、状況に応じて税金を計算する際の控除の金額を算定します。
生計おなじくする親族(配偶者を除く。)で、合計所得金額が48万円以下の人を扶養親族といいます。
扶養親族のうち、16歳以上の方が「控除対象扶養親族」となります(国内に住所のない方を除く。※国外居住の場合は別途要件あり。)。
なお、配偶者は合計所得金額が48万円以下であれば同一生計配偶者として「配偶者控除」、48万円を超えていても133万円までであれば「配偶者特別控除」の対象として控除を受けることができます。
合計所得48万円以下とは
1 給与所得だけの場合
本年中の給与の収入金額が103万円以下
収入金額 🟰(税金等が引かれる前の支給総額)ー(通勤手当)
※通勤手当は通勤距離に応じて非課税基準が存在します。多くの場合、支給額は基準以内かと思われますので、通勤手当は税金を計算するための収入金額からは除きます。

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