- 投稿日:2024/11/17
- 更新日:2025/10/04

差し戻された年末調整
私ごとですが、某年の1月末に前職を退職し、同年2月1日に現職へ転職しました。
前職の給与は月末締め翌月支払いのため2ヶ月分給与を受け取り、その源泉徴収票を受け取っていました。
現職の年末調整で前職の源泉徴収票が提出が必要なことは散々言われていたので意気揚々と提出したのです、が、なんとエラー😇
何事かと思ってエラーメッセージを確認したところ、
乙欄に⚪︎がついた源泉徴収票は対象外なので確定申告してください。とのメッセージが書いてありました😇
ふるさと納税ワンストップ申請しちゃったじゃ〜ん😢
乙欄とは?
そもそも源泉徴収には税区分が分けられているらしく、給与の支払い方法が月額の場合は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
とのことで、「扶養控除等申告書」を提出しないとメインの給与じゃないとみなされて乙欄に⚪︎がつきそうです。
これ、6月以降とかまで働くと退職時に扶養控除等申告書提出させてくれるところがあるのでしょうか?真相はわかりませんが…
そして乙欄に⚪︎がついた場合、
乙欄の会社の年収が20万円以下であれば確定申告は任意、20万円超であれば確定申告は義務となります。ただし、20万円以下でも住民税の申告は義務となるので、金額に関わらず住民税の申告を兼ねる確定申告を税務署に提出することをオススメします。
https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/30119/#:~:text=乙欄の会社の,ことをオススメします%E3%80%82
とのこと。
年末調整で済むと思っていましたが、そうはいかない場合もあるのですね。
父親の確定申告は実家にいた頃によく手伝っていたのでそんなに問題はないのですが、初の自分の確定申告をすることになりそうです😅
ここまでお読みいただきありがとうございました!