- 投稿日:2024/11/14
- 更新日:2025/04/04

【ハローワークの認定日で確認した結果】
①ポイントが入った時点で記載する
ノウハウ図書館のポイントは毎月10日に獲得しますが、その時のポイントを記載します。
理由としては、就労や手伝いなどによって最終的に現金扱いになるものであれば、ポイントであっても記載が必要とのことです。
つまり、失業給付中にノウハウ図書館の作業だけの場合、失業認定申告書の「収益のあった日」は、毎月10日のポイントの記載だけになります。
②先月分ポイントであっても、「先月に作業した日数」でカウントする
ノウハウ図書館のポイントは先月分の評価によって決まりますが、記載する時は先月に作業した日数を記載します。
例えば、
✅求職活動の実績期間:10月16日~11月13日(28日分)
✅期間内で10月と11月に各4日ずつ(計8日)で、ノウハウ図書館の記事の作成・投稿をする
✅11月10日に「10月分のノウハウ図書館の1000ポイント」を獲得する
の場合、「10月分(31日分)の1000ポイント」=「10月に作業した4日分」としてカウントされます。
つまり、この場合の失業認定申告書の「何日分の収入か」の欄は、1000円の収入を4日間で稼いだとして記載し、1日当り250円の収入として計算されます。
③失業給付の条件から外れたり、減額されないようにコントロールする
✅最初の待期期間(7日間)に作業
✅雇用保険の加入条件に当てはまる
(労働時間が週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる)
などを満たしてしまうと、失業給付の条件から外れてしまいます。
また、
✅1日4時間以下
の場合は減額の対象になりますが
{賃金日額(離職時賃金日額)の80%}-{基本手当日額}+1310円 ≧ 収入
*1310円の部分は毎年変動する
で計算されて、収入の部分は「前月分のノウハウ図書館の1日当りのポイント」になるため、最低でもノウハウ図書館の作業で1日当たり1300ポイント以下の獲得であれば、減額されることは少ないと思われます。

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