- 投稿日:2024/11/26
- 更新日:2025/05/29

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要約
この記事は「遺言書を書こう」と思ったそのときに見ていただければ、よりご自身の意志を遺言書に反映できるよう記しました。
今回は遺言執行者についての説明と、遺言執行者を付けた場合のメリット・デメリットについてまとめました。
✅遺言執行者は遺言を執行するときのキーパーソン
遺言執行者とは読んで字の通り『遺言の内容を、遺言を書いた人が亡くなった後に実際に執行する人』です。
遺言書への記載の仕方としては通常、「誰にどれだけの財産を相続させる」という一番大事な文章を書いたあとに「上記、遺言の内容を執行する者として次の者を指定する」と書き、その人の住所、氏名、職業などを添えて記載します。これによって、遺産の分配をする全ての権限を遺言執行者1人に集中させることができます。
※相続税申告は遺言執行者にはできません。
✅遺言執行者を指定するメリット
①遺言執行の事務を全てやってもらえる。
遺言の内容を全て遺言執行者がやってくれます。遺言内容の実行は、不動産の登記申請や口座の解約、相続人への振込。相続財産や相続人の調査など普段やりなれない事務ばかりですが、それら全てを遺言執行者がやってくれます。
※子の認知や相続人の排除とその取消しは遺言執行者にしかできません。

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